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預貯金の名義変更

よく知られていることですが、被相続人名義の預貯金は、金融機関が被相続人の死亡を確認した時点から、預金口座が凍結されます。

これは、一部の相続人が許可なく預金を引き出したりすることを防止するためです。

凍結された預貯金の払い戻しができるようにするための手続きは、各金融機関所定の用紙の他に、被相続人の戸籍謄本や相続人全員の戸籍謄本、相続人全員の印鑑証明、遺産分割協議書など様々な書類を提出する必要があり、非常に煩雑です。

当事務所では銀行口座の相続手続きの代行を承っております。

各金融機関への提出書類の作成はもちろん、面倒な戸籍収集や遺産分割協議書の作成までトータルでサポートいたしますので、まずはお気軽にご相談ください。

銀行口座の相続手続きのサポートについて詳しくはこちら>>

銀行口座の相続手続きに必要な書類

凍結された預貯金の払い戻しができるようにするための手続きは、遺産分割が行われる前か、行われた後かによって手続きが異なります。

また、金融機関によっては手続き、用意する書類が異なる場合がありますので、それぞれの金融機関に確認をする必要があります。

金融機関別の預金の相続手続きについてはこちら

川口信用金庫の預金の相続手続きについて

青木信用金庫の預金の相続手続きについて

武蔵野銀行の預金の相続手続きについて

埼玉りそな銀行の預金の相続手続きについて

飯能信用金庫の預金の相続手続きについて

埼玉縣信用金庫の預金の相続手続きについて

城北信用金庫の預金の相続手続きについて

瀧野川信用金庫の預金の相続手続きについて

巣鴨信用金庫の預金の相続手続きについて

さいたま農業協同組合の預金の相続手続きについて

ゆうちょ銀行での相続手続きについて

    その他の金融機関で一般的に必要な書類

    遺産分割協議前の場合

    遺産分割前の場合には、以下の書類を金融機関に提出することになります。

    ・金融機関所定の払い戻し請求書

    ・相続人全員の印鑑証明書

    ・被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までのものすべて)

    ・各相続人の現在の戸籍謄本

    ・被相続人の預金通帳と届出印

    遺産分割協議後の場合

    遺産分割をどのように済ませたかにより、手続きは異なりますので事前にしっかりおさえておきましょう。

    1)遺産分割協議に基づく場合以下の書類を金融機関に提出することになります。

    ・金融機関所定の払い戻し請求書 
    ・相続人全員の印鑑証明書
    ・被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までのものすべて)
    ・各相続人の現在の戸籍謄本
    ・被相続人の預金通帳と届出印、キャッシュカード
    ・遺産分割協議書(相続人全員が実印で押印)

    2)調停・審判に基づく場合以下の書類を金融機関に提出することになります。

    ・金融機関所定の払い戻し請求書
    ・家庭裁判所の調停調書謄本または審判書謄本
    (いずれも家庭裁判所で発行を受けることができます)
    ・預金を相続した人の戸籍謄本と印鑑証明書
    ・被相続人の預金通帳と届出印、キャッシュカード

    3)遺言書に基づく場合以下の書類を金融機関に提出することになります。

    ・金融機関所定の払い戻し請求書
    ・遺言書
    ・被相続人の除籍謄本(最後の本籍地の市区町村役場で取得できます)
    ・遺言によって財産をもらう人の戸籍謄本と印鑑証明書
    ・被相続人の預金通帳と届出印、キャッシュカード

    この記事を担当した司法書士

    山崎司法書士事務所

    代表司法書士

    山崎 哲

    保有資格

    司法書士・民事信託士

    専門分野

    相続 遺言 生前対策 民事信託

    経歴

    埼玉県川口市の地におきまして、開業以来、18年以上にわたって、近隣の市民の皆様からたくさんの信頼をいただき、特に、相続と遺言書の作成に力を入れて、真面目に取り組んで参りました。

    同時に、地元の金融機関や税理士・土地家屋調査士・行政書士の先生方からも、多大なる信頼をいただき、広範囲な業務を行って参りました。

    難しい相続・遺言の手続きを「わかりやすく」をモットーに「やさしさ溢れる応対」を心がけていますので、お気軽に、ご相談ください。


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