【相続の専門家が解説】法定相続情報証明制度とは
法定相続情報証明制度とは
平成29年5月29日から「法定相続情報証明制度」がスタート
「法定相続情報証明制度」とは
被相続人(亡くなった人)の法定相続人(法律で定められた相続人)は誰で、各法定相続人は被相続人とどういった関係なのかを証明するための制度です。
法務局に法定相続情報一覧図(法定相続人が誰で各法定相続人は被相続人とそれぞれどのような間柄なのかという情報を一覧化した図)の保管を申し出ることにより、以後5年間、無料で法定相続情報一覧図の写し(法定相続情報証明)の交付を受けることができるようになりました。
この制度により交付された法定相続情報一覧図の写しが,相続登記の申請手続をはじめ、被相続人名義の預金の払戻し等,様々な相続手続に利用されることで、相続手続に係る相続人の負担が大きく軽減されます。
※ 相続手続きで必要となる書類は、各機関で異なりますので、必要な書類は提出先となる各機関にご照会ください。
法定相続情報証明を利用した相続手続き
法定相続情報証明を利用することで相続手続きがスムーズに進めることが可能です。
法定相続情報制度が利用できるケース
①不動産の相続登記
②株式、投資信託、預貯金の名義変更
③相続税申告
金融機関によっては法定相続情報制度に対応していないところもありますので、その場合は従来の戸籍謄本等一式の提出をもって相続人を証明する必要があります。
法務局から「法定相続情報一覧図の写し」が発行されるまで
法務局から「法定相続情報一覧図の写し」が発行されるまで詳しくはこちら>>
【STEP1】申出に必要な書類を収集
市役所などで法定相続情報一覧図の保管の申し出のための書類を収集します。
必ず用意する必要がある書類
・被相続人の戸籍謄本と除籍謄本(出生から亡くなられるまでの連続したもの)
・被相続人の住民票の除票
・相続人全員の戸籍謄本または戸籍抄本
・申出人の氏名と住所を確認できる公的書類
【STEP2】法定相続情報一覧図の作成
被相続人と法定相続人全員の関係を記載した一覧図を作成します。
被相続人については、「最後の住所」、「最後の本籍」、「氏名」、「生年月日」、「亡くなった日」を記載し、法定相続人全員は「氏名」、「住所」、「生年月日」、「被相続人との続柄」を記載する必要があります。(「住所」は任意記載事項です)
法務局のホームページに記入用フォーマットと記載例が掲載されていますので、参考にして作成することをおすすめします。
法定相続情報一覧図の作成方法
項目 | ポイント |
---|---|
用紙 | A4サイズの白い紙を縦長に使用します |
被相続人 |
氏名、最後の住所、出生年月日、死亡年月日を記載します。 最後の住所は住民票の除票をもとに記載します。 住民票の除票がない場合は本籍地を必ず記載しましょう |
相続人 |
氏名、出生年月日、被相続人から見た続柄を記載します。 住所を記載することもできますが、記載した場合は住民票の写しの提出が必要です。 続柄は戸籍のとおりに記載しますが、「(子)」と書くこともできます。 |
申出人 | 法務局に申し出る人の氏名の横に「(申出人)」と記載します。 |
その他の注意点 |
被相続人と相続人の関係がわかるように線で結びます。 末尾に作成日と作成者の住所を記載して署名または記名押印します。 子供が多い場合は複数ページになっても構いません。 認証文を記載するスペースとして用紙の下から5cm程度は空白にします。 |
画像をクリックすると拡大します主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例になります。法定相続情報証明のサンプル
【STEP3】申出書の記入・登記所へ申出
進書を記入し、登記所へ申出を行います。
登記所は次のいずれかを選択することができます。
・被相続人の死亡時の本籍地
・被相続人の最後の住所地
・申出人の住所地
・被相続人名義の不動産の所在地
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---|---|
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この記事を担当した司法書士
山崎司法書士事務所
代表司法書士
山崎 哲
- 保有資格
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司法書士・民事信託士
- 専門分野
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相続 遺言 生前対策 民事信託
- 経歴
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埼玉県川口市の地におきまして、開業以来、18年以上にわたって、近隣の市民の皆様からたくさんの信頼をいただき、特に、相続と遺言書の作成に力を入れて、真面目に取り組んで参りました。
同時に、地元の金融機関や税理士・土地家屋調査士・行政書士の先生方からも、多大なる信頼をいただき、広範囲な業務を行って参りました。
難しい相続・遺言の手続きを「わかりやすく」をモットーに「やさしさ溢れる応対」を心がけていますので、お気軽に、ご相談ください。