ゆうちょ銀行での相続手続きについて
ゆうちょ銀行の預貯金の相続手続きに関する無料相談実施中!
ゆうちょ銀行の預金の相続手続きに関して、どのような手続きが必要なのかをお客様にご説明させていただくため、当事務所では無料相談を行っています。
当事務所では、ゆうちょ銀行の預金の相続手続きに関して、数多くのご相談とご依頼を受けています。
このような豊富な相談経験を活かし、お客様に最適な相続手続きを提案させていただきますので、お気軽にお問い合わせください。
目次
〇当事務所の相続手続き丸ごと代行サービス(遺産整理業務)のご案内
〇(例)遺産総額が5,000万円の遺産整理業務における総額費用
〇相続手続き丸ごと代行サービスの費用(対象財産:不動産+預貯金+その他の財産全て)
ゆうちょ銀行について
株式会社ゆうちょ銀行は、2007年10月に誕生した日本郵政グループの一員である銀行です。全国に24,019 店もの視点を構えています。
郵便局(ゆうちょ銀行)での相続手続きの流れ
1.相続手続きにおける必要書類の準備~提出
ゆうちょ銀行の場合、相続Web案内サービスを利用する方法と窓口に行く方法があります。
被相続人が亡くなった旨を伝えるため、最寄りのゆうちょ銀行または郵便局の窓口に「相続確認表」に必要事項を記入して提出する必要があります。
また、相続Web案内サービスを利用する場合はゆうちょ銀行ウェブサイトの「相続Web案内サービスのご案内」のページをご参照下さい。
※「相続確認表」など、各郵便局で書類をもらうことや、ホームページ上からも印刷は可能です。ダウンロードはこちら>>
2.書類へ署名捺印~提出
相続確認表を提出すると、ゆうちょ銀行から相続手続きに必要になる書類(「貯金等相続手続請求書」や「国債等相続手続請求書」)の連絡がきます。基本的な相続手続きと同様であり、相続方法が決まり次第、書類に必要事項を記入、相続人全員の署名捺印(すべて実印)を押印し、その他必要書類と一緒に最寄りの窓口へ提出します。
相続Web案内サービスを利用する場合は、その際に相続手続きをする都道府県を選択するので、その都道府県内の店舗であれば、どの店舗でも構いません。
※専門部署より届く書類は、被相続人の口座状況や相続人の人数等で変化があります。
※専門部署から送られた書類を窓口に提出する際には、専門部署から届いた灰色の返信用封筒や「必要書類一覧表」と題する書類もあわせて必要になります。
3.書類審査~代表相続人への払い戻し
必要書類を提出してから1、2週間程度で代表相続人の口座に相続払戻金が入金されます。
ただし、ゆうちょ銀行以外の口座に払い戻しを希望する場合、後日証書が届いたらで窓口で現金と交換する手順になります。
金額が多額になる場合、すぐに窓口で現金を用意することができないため、証書を窓口へ提出し、後日受け取りになる場合もあります。
また、書類に不備がある場合などは、手続き完了に1か月程度かかることもあるので、余裕を持って進めることが重要です。
ゆうちょ銀行の相続手続きに必要になる書類
①相続確認表
②相続手続請求書
③相続人全員の印鑑証明書
④遺言書
⑤遺産分割協議書
⑥委任状
⑦被相続人の出生から死亡までの戸籍、相続人全員の戸籍
⑧相続人代表者の本人確認書類
⑨相続人代表者の通帳
⑩被相続人の通帳及びカード
ゆうちょ銀行の相続手続きの手間を減らす方法
相続確認票は事前にホームページからダウンロード
相続確認票はゆうちょ銀行のホームページからダウンロードできます。印刷ができるのであれば、窓口に出向くよりも早いでしょう。
「相続Web案内サービス」を利用する場合はゆうちょ銀行ウェブサイトの「相続Web案内サービスのご案内」のページからご利用ください。
ホームページで必要書類を確認
相続手続きに必要な書類はゆうちょ銀行の「相続Web案内サービス」でも確認でき、「相続Web案内サービス」を利用すると相続確認票の提出と受取で窓口に行く手間がなくなります。
「相続Web案内サービス」を利用した場合、ホームページからダウンロードして印刷して記載することになります。
※ただし、被相続人がゆうちょ銀行で投資信託を購入していた場合や口座の状況などによっては利用できないケースもあります。
相続手続きを行う必要性・メリット
①相続トラブルを防ぐことができる
不動産を相続した場合、名義人がきちんと決まっていないことにより、後々遺族間でトラブルになるケースも多数ございます。
相続人が亡くなった後に、遺産分割方法が決まっていない場合は相続人同士で揉めることにつながります。
②マイナス財産を回避することができる
相続によって得た財産の内訳がマイナスの財産額よりプラスの財産額が多い場合は、支払いを回避する方法として「限定承認」と「相続放棄」と「単純承認」があります。
「限定承認」は、被相続人の債務額が不明の場合などに、相続財産の範囲で債務を精算したうえで、プラスの財産が残れば受け継ぐくことをいいます。
「相続放棄」とは相続が開始した後に、相続人が意思表示により被相続人のマイナスの財産もプラスの財産も全く受け継がないことをいいます。
上記のどちらかの方法によってマイナス財産の相続を回避することができるため、マイナスの財産がある場合は相続手続きをしておく必要があります。
③相続財産を適正に処分することができる
相続発生時点(被相続人の死亡が判明した際)には、財産は被相続人の名義のため、そのままでは、相続人以外が、預貯金を引き下ろせない、不動産売却ができないなどのことが起こります
そのため相続発生後は遺産分割協議や、不動産・預金の名義変更などの手続きを早めに行う必要があります。
当事務所のサポート内容
当事務所にご依頼いただければ、相続人の調査から遺産分割協議書の作成、およびその受け渡しを、全てサポートいたしますから、慣れない手続きや書類の準備・作成に振り回されることなく、故人を悼む日々を過ごすことができます。
ややもすれば感情的になりがちな遺産分割についても、冷静にかつ円満に解決できるよう、第三者である専門家が法的なアドバイスを行います。相続をきっかけにして、相続人どうしがいがみ合う、いわゆる「争族」にならないように、知恵と知識と経験でサポートさせていただきます。
相続手続き丸ごとサポート(遺産整理業務)の無料相談実施中!
川口市で相続、遺言、家族信託にお悩みの方は川口相続遺言相談室までお気軽にご相談ください。
当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
予約受付専用ダイヤルは048-240-0150になります。
相続手続き丸ごとサポート(遺産整理業務)の費用
不動産、預貯金、株券、自動車、保険金、年金などのあらゆる相続手続きをまるごと依頼したい方
相続財産の価額 | 報酬額 |
---|---|
200万円以下 | 165,000円 |
200万円を超え500万円以下 | 275,000円 |
500万円を超え5,000万円以下 | 275,000円~869,000円 |
5,000万円を超え1億円以下 | 869,000円~1,419,000円 |
1億円を超え3億円以下 | 1,419,000円~2,959,000円 |
3億円以上 | 2,959,000円~ |
信託銀行・銀行に依頼するといくらかかるの?
信託銀行の遺産整理業務とは、一般的に財産目録の作成、預金・株式等の各種名義変更、土地建物の相続登記、遺産分割協議書の作成等の業務をいいます。
どの信託銀行でもこのような業務を行っており、遺産整理業務には財産額にもよりますが概ね100万円以上の費用がかかります。
つまり、相続に関わる法的続きを各士業への適切に振り分けること(司法書士、税理士、行政書士、土地家屋調査士、不動産鑑定士などへ)と、各金融機関の預貯金の名義変更業務が主な業務です。
※もちろん銀行提携の各士業(税理士、司法書士、社労士、行政書士など)への費用は別途必要になります。
当事務所 | 大手銀行・信託銀行 | |
---|---|---|
商品名 | 相続手続き丸ごとサポート | 遺産整理業務 |
手続きの特徴 |
司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口として、相続に関する不動産、預貯金、株券、自動車、保険金、年金などのあらゆる相続手続きをお客様のご希望に応じて一括でお引き受けするサービスです。 |
財産目録の作成、預金・株式等の各種名義変更、土地建物の相続登記、遺産分割協議書の作成等の業務を行い、報酬としては100万円以上が一般的です。 また、銀行提携の各士業(税理士、司法書士、社労士、行政書士など)への費用は別途必要になります。 |
料金 | 165,000円~ | 1,000,000円以上 |
当事務所では、不動産の名義変更から預金の解約まですべて対応いたします。
相続税が発生する案件であれば、相続税の専門家を紹介させていただきます。
また、争いが生じてしまった場合には、遺産分割に精通している弁護士など連携を組んでいる相続に詳しい士業事務所の紹介が可能です。
このため、コスト面で考えるとはじめから当事務所に依頼を頂いた方が大幅に割安となります。
(例)遺産総額が5,000万円の遺産整理業務における総額費用
上記の通り、同じ遺産整理業務でも銀行の業務ですと200万円かかってしまうことになります。
当事務所に依頼いただいた方が、業務内容は変わらないのに、不要な費用が掛からず、断然リーズナブルに解決することができます。
〇当事務所近辺のゆうちょ銀行の店舗案内
川口郵便局・ゆうちょ銀行川口店について
住所:〒332-8799 埼玉県川口市本町2-2-1
電話番号:048-222-4409
営業時間:平日 9:00~15:00
取り扱いサービス:郵便、貯金、保険、ゆうゆう、ATM
駐車場:あり(2台)
川口並木郵便局について
住所:〒332-0034 埼玉県川口市並木3-24-18
電話番号:048-253-7731
営業時間:平日 9:00~15:00
取り扱いサービス:郵便、貯金、保険、ATM
駐車場:なし
川口仁志郵便局について
住所:〒332-0021 埼玉県川口市西川口2-2-4
電話番号:048-253-7733
営業時間:平日 9:00~15:00
取り扱いサービス:郵便、貯金、保険、ATM
駐車場:あり(2台)
この記事を担当した司法書士
山崎司法書士事務所
代表司法書士
山崎 哲
- 保有資格
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司法書士・民事信託士
- 専門分野
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相続 遺言 生前対策 民事信託
- 経歴
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埼玉県川口市の地におきまして、開業以来、18年以上にわたって、近隣の市民の皆様からたくさんの信頼をいただき、特に、相続と遺言書の作成に力を入れて、真面目に取り組んで参りました。
同時に、地元の金融機関や税理士・土地家屋調査士・行政書士の先生方からも、多大なる信頼をいただき、広範囲な業務を行って参りました。
難しい相続・遺言の手続きを「わかりやすく」をモットーに「やさしさ溢れる応対」を心がけていますので、お気軽に、ご相談ください。