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武蔵野銀行の預金の相続手続き(解約・払戻・名義変更)について

武蔵野銀行の預貯金の相続手続きに関する無料相談実施中!

武蔵野銀行の預金の相続手続きに関して、どのような手続きが必要なのかをお客様にご説明させていただくため、当事務所では無料相談を行っています。

当事務所では、武蔵野銀行の預金の相続手続きに関して、数多くのご相談とご依頼を受けています。

このような豊富な相談経験を活かし、お客様に最適な相続手続きを提案させていただきますので、お気軽にお問い合わせください。

目次

〇武蔵野銀行(ぶぎん)について
〇武蔵野銀行(ぶぎん)の相続手続きの流れ
〇当事務所のサポートサービス
〇当事務所の相続手続き丸ごと代行サービス(遺産整理業務)のご案内
〇信託銀行・銀行に依頼するといくらかかるの?
〇(例)遺産総額が5,000万円の遺産整理業務における総額費用
〇相続手続き丸ごと代行サービスの費用(対象財産:不動産+預貯金+その他の財産全て)
〇川口周辺の武蔵野銀行(ぶぎん)の店舗について

武蔵野銀行について

武蔵野銀行(愛称:ぶぎん)は、1952年(昭和27年)4月に開業しました。

本店を埼玉県さいたま市に据え、県内に93店舗、全国に6か所の店舗を構える地方銀行です。

武蔵野銀行について(外部サイトにとびます)>>

武蔵野銀行(ぶぎん)で残高証明書を取得するには

残高証明書とは、銀行や信用金庫など、金融機関の預貯金口座に、特定の日付(例えば発行当日)にいくらお金が入っているのかを証明した書類のことです。

遺産分割協議のために、預貯金口座にいくら入っているかを調査するために必ず必要になります。

武蔵野銀行(ぶぎん)で残高証明書を取得するには、後述する預金の解約手続きなどと異なり、相続人のうちの1人からでも発行が可能です。しかし、所定の手数料を別途納める必要があるため、相続人自らが銀行の店頭まで(平日の9時~15時まで)足を運ぶ必要があります。

これらの手続きについては、当事務所の司法書士に代行をご依頼いただくことが可能です。

預貯金の解約・払戻・名義変更をしなければいけない理由

故人名義の預貯金口座は、勝手に使い込まれないようにするために、引き出し・預け入れなどを出来なくします。これを「預貯金口座の凍結」と言います。

この「預貯金口座の凍結」を解除しないと、生活資金等が引き出せなくなるだけでなく、その預貯金口座から引き落としの設定がされていた公共料金などの支払いができなくなるため、あなたの生活インフラ自体が止まってしまう可能性があります。

故人が亡くなった後放置することによるデメリットは大きいといえるでしょう。

そのため、早急に武蔵野銀行の預貯金口座の解約・払戻・名義変更をする必要があります。

故人が武蔵野銀行(ぶぎん)で口座をお持ちだった場合の相続手続きの流れをご説明いたします。

武蔵野銀行の相続手続き(解約・払戻・名義変更)の流れ

1.武蔵野銀行では、まず相続の届出を行います。

※被相続人の口座が不明な場合には、残高証明を取得し、口座を調査します。

銀行に行く際には、手元にある預金通帳とカードを持参すると、スムーズに話が進みます。 
手元にある預金通帳を、窓口にある端末で、被相続人の口座を名寄してくれます。

それにより他の支店の口座があることが判明する事もあります。 
武蔵野銀行の場合、支店に相続手続き(解約・払戻・名義変更)の担当者がいる事が多く、手続きはスムーズに進みます。

しかし、その担当者の手が空いていない場合には、しばらく待たされる事がありますので、
時間が余裕がある時に、銀行に行くことをおすすめします。

2.相続に関する依頼書の交付を受けます。

武蔵野銀行の場合、相続の届出に行くと、「相続預金の支払手続等に関するご案内」という案内をくれます。

武蔵野行の預金の相続手続については、下記の2つの方法があります。

払戻手続

預金を解約して、現金(振込)によって支払を受ける手続

名義変更

預金の名義人を、被相続人から相続人に変更する手続
※定期預金等で利率が高く払戻を行うと損してしまうケースで名義変更を行います。

払戻と名義変更は、異なる手続ですので、どちらの手続きをとるのか、予め考えておくことが必要です。
必要となる書類も異なりますので、注意しましょう。

3.必要書類を提出し、払戻・名義変更手続きを行います。

武蔵野銀行の預金の名義変更の場合、以下の書類が必要となります。

・遺産分割協議書(相続人全員の署名・実印で押印)
・相続に関する依頼書 ・被相続人の出生から死亡までの戸籍
・相続人全員の戸籍(1年以内) ・相続人全員の印鑑証明書(3か月以内)
・被相続人の通帳及びカード ・名義変更を受ける相続人の実印及び銀行印 
・名義変更を受ける相続人の免許証等本人確認書類 高知銀行の預金の払戻手続の場合、以下の書類が必要となります。
・相続に関する依頼書(相続人全員の署名・実印で押印)
・被相続人の出生から死亡までの戸籍 ・相続人全員の戸籍(1年以内)
・相続人全員の印鑑証明書(3か月以内)
・被相続人の通帳及びカード
・相続人代表者の通帳
・相続人代表者の実印
・相続人代表者の免許証等本人確認書類

当事務所では金融機関の名義変更もサポートしておりますので、お気軽にご相談ください。

「預貯金の名義変更」について詳しくはこちら>>>

信託銀行・銀行に依頼するといくらかかるの?

信託銀行の遺産整理業務とは、一般的に財産目録の作成、預金・株式等の各種名義変更、土地建物の相続登記、遺産分割協議書の作成等の業務をいいます。

どの信託銀行でもこのような業務を行っており、遺産整理業務には財産額にもよりますが概ね100万円以上の費用がかかります。

つまり、相続に関わる法的続きを各士業への適切に振り分けること(司法書士、税理士、行政書士、土地家屋調査士、不動産鑑定士などへ)と、各金融機関の預貯金の名義変更業務が主な業務です。

※もちろん銀行提携の各士業(税理士、司法書士、社労士、行政書士など)への費用は別途必要になります。

  当事務所 大手銀行・信託銀行
商品名 相続手続き丸ごとサポート 遺産整理業務
手続きの特徴

司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口として、相続に関する不動産、預貯金、株券、自動車、保険金、年金などのあらゆる相続手続きをお客様のご希望に応じて一括でお引き受けするサービスです。

財産目録の作成、預金・株式等の各種名義変更、土地建物の相続登記、遺産分割協議書の作成等の業務を行い、報酬としては100万円以上が一般的です。

また、銀行提携の各士業(税理士、司法書士、社労士、行政書士など)への費用は別途必要になります。

料金 165,000円~ 1,000,000円以上

当事務所では、不動産の名義変更から預金の解約まですべて対応いたします。

相続税が発生する案件であれば、相続税の専門家を紹介させていただきます。
また、争いが生じてしまった場合には、遺産分割に精通している弁護士など連携を組んでいる相続に詳しい士業事務所の紹介が可能です。

このため、コスト面で考えるとはじめから当事務所に依頼を頂いた方が大幅に割安となります。

(例)遺産総額が5,000万円の遺産整理業務における総額費用

上記の通り、同じ遺産整理業務でも銀行の業務ですと200万円かかってしまうことになります。

当事務所に依頼いただいた方が、業務内容は変わらないのに、不要な費用が掛からず、断然リーズナブルに解決することができます。

武蔵野銀行の相続手続きの流れ

0.武蔵野銀行とは

武蔵野銀行は、埼玉県さいたま市に本店を置く銀行です。
武蔵野銀行は、1952年大宮(現さいたま市)に本店を置き、埼玉県の地方銀行として県内の中堅・中小企業などの金融の円滑化を図ることを目的として設立、以来、県民の皆さまのご支援と県勢の発展に支えられ、今日に至っております。

1.武蔵野銀行では、まず相続の届出を行います。

※被相続人の口座が不明な場合には、残高証明を取得し、口座を調査します。
銀行に行く際には、手元にある預金通帳とカードを持参すると、スムーズに話が進みます。
手元にある預金通帳を、窓口にある端末で、被相続人の口座を名寄してくれます。

それにより他の支店の口座があることが判明する事もあります。

武蔵野銀行の場合、支店に相続手続の担当者がいる事が多く、手続きはスムーズに進みます。
しかし、その担当者の手が空いていない場合には、しばらく待たされる事がありますので、

時間が余裕がある時に、銀行に行くことをおすすめします。

2.相続に関する依頼書の交付を受けます。

武蔵野銀行の場合、相続の届出に行くと、「相続預金の支払手続等に関するご案内」という案内をくれます。
武蔵野銀行の預金の相続手続については、下記の2つの方法があります。

払戻手続

預金を解約して、現金(振込)によって支払を受ける手続

名義変更

預金の名義人を、被相続人から相続人に変更する手続
※定期預金等で利率が高く払戻を行うと損してしまうケースで名義変更を行います。

払戻と名義変更は、異なる手続ですので、どちらの手続きをとるのか、予め考えておくことが必要です。
必要となる書類も異なりますので、注意しましょう。

3.必要書類を提出し、払戻・名義変更手続きを行います。

武蔵野銀行の預金の名義変更の場合、以下の書類が必要となります。

・遺産分割協議書(相続人全員の署名・実印で押印)
・相続に関する依頼書 ・被相続人の出生から死亡までの戸籍
・相続人全員の戸籍(1年以内)
・相続人全員の印鑑証明書(3か月以内)
・被相続人の通帳及びカード
・名義変更を受ける相続人の実印及び銀行印
・名義変更を受ける相続人の免許証等本人確認書類

武蔵野銀行の預金の払戻手続の場合、以下の書類が必要となります。

・相続に関する依頼書(相続人全員の署名・実印で押印)
・被相続人の出生から死亡までの戸籍
・相続人全員の戸籍(1年以内)
・相続人全員の印鑑証明書(3か月以内)
・被相続人の通帳及びカード
・相続人代表者の通帳
・相続人代表者の実印
・相続人代表者の免許証等本人確認書類

当事務所では金融機関の名義変更もサポートしておりますので、お気軽にご相談ください。

相続手続きを行う必要性・メリット

①相続トラブルを防ぐことができる

不動産を相続した場合、名義人がきちんと決まっていないことにより、後々遺族間でトラブルになるケースも多数ございます。

相続人が亡くなった後に、遺産分割方法が決まっていない場合は相続人同士で揉めることにつながります。

当事務所の相続の解決事例はこちら>>

②マイナス財産を回避することができる

相続によって得た財産の内訳がマイナスの財産額よりプラスの財産額が多い場合は、支払いを回避する方法として「限定承認」と「相続放棄」と「単純承認」があります。

「限定承認」は、被相続人の債務額が不明の場合などに、相続財産の範囲で債務を精算したうえで、プラスの財産が残れば受け継ぐくことをいいます。

「相続放棄」とは相続が開始した後に、相続人が意思表示により被相続人のマイナスの財産もプラスの財産も全く受け継がないことをいいます。

上記のどちらかの方法によってマイナス財産の相続を回避することができるため、マイナスの財産がある場合は相続手続きをしておく必要があります。

相続放棄についてはこちら>>

③相続財産を適正に処分することができる

相続発生時点(被相続人の死亡が判明した際)には、財産は被相続人の名義のため、そのままでは、相続人以外が、預貯金を引き下ろせない、不動産売却ができないなどのことが起こります

そのため相続発生後は遺産分割協議や、不動産・預金の名義変更などの手続きを早めに行う必要があります。

相続手続きを丸ごとお任せしたい方はこちら>>

当事務所のサポート内容

当事務所にご依頼いただければ、相続人の調査から遺産分割協議書の作成、およびその受け渡しを、全てサポートいたしますから、慣れない手続きや書類の準備・作成に振り回されることなく、故人を悼む日々を過ごすことができます。

ややもすれば感情的になりがちな遺産分割についても、冷静にかつ円満に解決できるよう、第三者である専門家が法的なアドバイスを行います。相続をきっかけにして、相続人どうしがいがみ合う、いわゆる「争族」にならないように、知恵と知識と経験でサポートさせていただきます。

相続手続き丸ごとサポート(遺産整理業務)の無料相談実施中!

川口市で相続、遺言、家族信託にお悩みの方は川口相続遺言相談室までお気軽にご相談ください。
当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。

予約受付専用ダイヤルは048-240-0150になります。

ご相談から解決までの流れについて詳しくはこちら>>

事務所紹介はこちら>>

相続手続き丸ごとサポート(遺産整理業務)の費用

不動産、預貯金、株券、自動車、保険金、年金などのあらゆる相続手続きをまるごと依頼したい方
相続財産の価額 報酬額
200万円以下 165,000円
200万円を超え500万円以下 275,000円
500万円を超え5,000万円以下 275,000円~869,000円
5,000万円を超え1億円以下 869,000円~1,419,000円
1億円を超え3億円以下 1,419,000円~2,959,000円
3億円以上 2,959,000円~

相続手続き丸ごとサポートとは詳しくはこちら>>

料金表については詳しくはこちら>>

〇当事務所近辺の武蔵野銀行の店舗案内

武蔵野銀行 西川口支店

住所:〒332-0032 埼玉県川口市並木3丁目1−15

営業時間:平日 9:00~15:00

電話番号:048-253-8111

詳しくはこちら(外部リンクに飛びます)>>

武蔵野銀行 川口支店

住所:〒332-0017 埼玉県川口市栄町3丁目11−11

営業時間:平日 9:00~15:00

電話番号:048‐251‐7200

詳しくはこちら(外部リンクに飛びます)>>

武蔵野銀行 蕨支店

住所:〒335-0004 埼玉県蕨市中央1丁目27−4

営業時間:平日 9:00~15:00

電話番号:048‐432‐2940

詳しくはこちら(外部リンクに飛びます)>>

この記事を担当した司法書士

山崎司法書士事務所

代表司法書士

山崎 哲

保有資格

司法書士・民事信託士

専門分野

相続 遺言 生前対策 民事信託

経歴

埼玉県川口市の地におきまして、開業以来、18年以上にわたって、近隣の市民の皆様からたくさんの信頼をいただき、特に、相続と遺言書の作成に力を入れて、真面目に取り組んで参りました。

同時に、地元の金融機関や税理士・土地家屋調査士・行政書士の先生方からも、多大なる信頼をいただき、広範囲な業務を行って参りました。

難しい相続・遺言の手続きを「わかりやすく」をモットーに「やさしさ溢れる応対」を心がけていますので、お気軽に、ご相談ください。


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