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遺言書を書いた方がいい人ってどんな人?

 

遺言を書く主な目的は次の3つです。

①財産を残す人の意思の実現
②相続トラブルの発生防止
③円滑な相続手続きを行うため

①は主に自分自身(被相続人)のための目的ですが、②と③は相続人のための目的になります。遺言を書くことで、相続がスムーズになり、残された家族たちに迷惑がかからないという一番のメリットがあります。反対に、遺言を残していないことによって、相続トラブルが発生してしまうことが多いです。

これから紹介する5つのケースに1つでも該当する方は、「相続トラブルが発生しやすい方」とも言えるので、ご自身だけでなくご家族のためにも、ぜひ遺言書の作成をご検討頂きたく思います。

遺言書を書いた方がいい人 5選

1.夫婦間に子供がいない人

まっさきに遺言書を書くべき人は、夫婦間に子どもがいない人です。
このケースは相続で最も揉めるケースとなります。
生前、全ての財産を配偶者に相続したいと思っていても、法律上、被相続人の兄弟にも一部の財産が相続されてしまいます。
遺言書を作成することで、上記の問題を未然に防げます。

民法で法定相続分という相続の順位が決められています。子→父母→兄弟という順番です。第1順位は「子」ですが、被相続人に子供がいない場合、第2順位の「父母(親)」が相続人となります。父母がすでに亡くなっているときは、第3順位である「兄弟」が相続人となります。(配偶者がいる場合には、その配偶者は常に相続人になります。)

例えば、子供がいない夫婦で夫が亡くなった場合、相続人が妻と夫の兄弟の場合、法定相続分は妻が3/4、夫の兄弟が1/4となります。
遺言書がない場合、妻と夫の兄弟との間で、遺産分割協議が必要です。
遺言書がない場合、兄弟に相続されてしまう点がポイントです。

そのため、相続人同士の仲が良くない場合や、疎遠になっている場合、遺産分割協議で揉める可能性が高いです。生前のうちに夫婦で遺言を準備することで、リスクの低減が可能です。

また、子供と配偶者がいない場合は、財産がすべて兄弟に相続されます。
そのため、生前に特にお世話になった人や、特別財産を渡したい人がいるのであれば、遺言を書いておきましょう。遺言を残すことで、全ての財産が兄弟に相続されてしまう事態が避けられます。

2.離婚をした相手との間に子供がいる人

離婚した相手との間に子供がいる場合、こちらには親権がなく、事実上の絶縁状態であっても、その子供は相続人の1人になります。なぜなら、離婚しても親子関係は変わらないからです。
そのため、被相続人が再婚されている場合は、現在の配偶者と(再婚者との間に子供がいる場合はその子供も含みます)離婚した相手との子供との間で遺産分割協議を行う必要があります。相続人同士の関係もあり、遺産分割協議で揉めるケースが非常に多いです。

そのため、離婚した相手との間の子供に相続したくない場合や相続財産の分け方を調整したい場合は遺言書を書いておくのが望ましいです。

3.判断能力がない相続人がいる(相続人に認知症、障がいの方がいる)

遺言がなければ相続人全員で遺産分割協議を行います。
しかし、相続人のうち一人でも判断能力のない方(認知症、障がいの方)がいる場合、遺産分割協議を行えず、相続手続きを進められません。

認知症や障がいによって判断能力に問題があるとされた人は遺産分割協議に参加できないので、その人の代わりに遺産分割協議に参加する人を家庭裁判所に選んでもらう必要があります。このような制度を成年後見制度と呼び、家庭裁判所に選ばれた人を成年後見人といいます。

成年後見人をたてるのにも費用がかかり、かつ、その間は預金の解約や不動産の名義変更ができません。

4.特定の相続人に財産を残したい方

看護、介護、または経済的な支援をしてくれた人に相続したい場合などは、
遺言書を作成しておくことで、特定の相続人に相続財産を与えることができます。
誰に何をどれだけ相続させるかを遺言に書いて明確にします。
通常であれば、法定相続分通りに相続されてしまうところを、遺言書の効力により相続
比率を変えられます。

ただし、「遺留分」に注意する必要があります。
特定の相続人に相続させる旨を遺言に記載したとしても、他の相続人の遺留分を侵害していると、遺留分侵害額請求の対象になってしまいます。実際に請求されると遺留分の額分、金銭での返還が必要になります。

また、特定の相続人に財産を残すときは、遺言を書いた理由や経緯、自身の気持ちなどをあわせて遺言に書いておくことで、相続人間での無用なトラブルを未然に防げることがあります。生前に話し合っておくことも大切です。

5.相続人同士が仲が良くない(疎遠で連絡を取っていない)

遺言が残っていない場合、相続人全員で遺産分割協議を行うことになります。もし、相続人同士の仲が悪い、連絡を取っていない場合は、相続人の間で揉めてしまう恐れがあります。

特に、子供同士の仲が悪い場合は親が亡くなるとさらに関係が悪化し、トラブルに発展することが多いです。

遺言を作成しておけば、このような相続トラブルの防止にもなります。

本記事では、特に遺言書を書いた方がよい方5人を紹介致しました。他にもどんな場合であれば、遺言書を書いた方がいいのか、より詳しく知りたい方は、「上手な遺言の利用方法」をご覧下さい。

書く前に知っておきたい遺言の【種類と特徴】

遺言には以下の3つの種類があります。

自筆証書遺言
秘密証書遺言
公正証書遺言

それぞれの特徴は以下になります。
本記事では概要のみご説明いたします。
より詳しく知りたい方は、「遺言の種類」をご覧ください。

自筆証書遺言

内容の全てを本人が自筆で作成する遺言です。
3つの方式の中で、最も手軽に作成できる方法ではありますが、家庭裁判所による検認が必要であり、検認までに失くす・第三者に改ざんされるリスクがあります。また、作成するうえでの要件を少しでも満たしていないと遺言自体が無効になってしまう恐れもあります。

秘密証書遺言

遺言書が存在することを公証人に証明してもらう遺言です。
存在が認知されないため、内容が実現できるかが定かではありません。
そのため、あまり用いられる方式ではないです。

公正証書遺言

公証役場で遺言を口頭で伝えた上で、それを公証人に筆記してもらって作成する遺言です。
専門家が作成するため、遺言が無効になることはほぼありません。
また、改ざんの恐れがなく検認の手間もかかりません。そのため、費用はかかりますが、最も優れた遺言方法であると言えます。

詳しくは、「公正証書遺言」をご覧ください。

3種類ある遺言のうち、もっともおすすめなのは、やはり公正証書による遺言です。
公正証書にする費用はかかってしまいますが、公正証書で遺言を作成するのが最も安心です。

この記事を担当した司法書士

山崎司法書士事務所

代表司法書士

山崎 哲

保有資格

司法書士・民事信託士

専門分野

相続 遺言 生前対策 民事信託

経歴

埼玉県川口市の地におきまして、開業以来、18年以上にわたって、近隣の市民の皆様からたくさんの信頼をいただき、特に、相続と遺言書の作成に力を入れて、真面目に取り組んで参りました。

同時に、地元の金融機関や税理士・土地家屋調査士・行政書士の先生方からも、多大なる信頼をいただき、広範囲な業務を行って参りました。

難しい相続・遺言の手続きを「わかりやすく」をモットーに「やさしさ溢れる応対」を心がけていますので、お気軽に、ご相談ください。


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