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遺産分割協議

ここでは、遺産分割協議について遺産分割の方法、相続人の確定及び遺産(全ての相続財産)の調査ができた上で作成する遺産分割協議書についてまとめています。

遺産分割サポートサービス

当事務所では、公平な第三者の立場として遺産分割をサポートしております。

「法律的にはこうなっています」「この遺産の分け方だと後々このような問題が出てくる可能性があります」といったアドバイスをさせていただきます。

第三者である専門家がアドバイスを行うことで、法律的にも感情的にも円満な遺産分割を行い、争いに発展したときに必要となる弁護士費用を節約すると同時に、相続人同士の関係が悪化することを防ぎます。

遺産分割協議とは

遺産分割協議とはその名の通り、相続人全員で行われる「遺産の分け方を決める話し合い」です。

 詳しくは、遺産分割協議とはをご覧ください。

遺産分割協議の種類

遺産分割には「指定分割」、「協議分割」の2種類あり、遺産分割の方法としては「現物分割」、「換価分割」、「代償分割」、「共有分割」の4つがあります。

詳しくは、遺産分割協議の種類をご覧ください。

遺産分割協議の注意点

遺産分割協議を行う際には、いくつかのポイントがあります。

出来る限り少ない話し合いで合意を見出しましょう。

詳しくは、遺産分割協議の注意点をご覧ください。

遺産分割協議書の作り方

遺産分割協議書は必ず作成しなければならない書面ではありませんが、後日のトラブルを回避するためにも作成をお勧めします。

「相続人の範囲」、「相続財産の範囲」、「分割方法」、「新たに相続財産を発見したときの対処方法」、「作成日付」、「相続人全員の署名・実印押印」の6点を明記してください。

詳しくは、遺産分割協議書の作り方をご覧ください。

遺産分割の調停・審判

遺産分割協議が成立しない場合は、「遺産分割の審判」を管轄の家庭裁判所に申し立てる事ができます。

詳しくは、遺産分割の調停と審判をご覧ください。

この記事を担当した司法書士

山崎司法書士事務所

代表司法書士

山崎 哲

保有資格

司法書士・民事信託士

専門分野

相続 遺言 生前対策 民事信託

経歴

埼玉県川口市の地におきまして、開業以来、18年以上にわたって、近隣の市民の皆様からたくさんの信頼をいただき、特に、相続と遺言書の作成に力を入れて、真面目に取り組んで参りました。

同時に、地元の金融機関や税理士・土地家屋調査士・行政書士の先生方からも、多大なる信頼をいただき、広範囲な業務を行って参りました。

難しい相続・遺言の手続きを「わかりやすく」をモットーに「やさしさ溢れる応対」を心がけていますので、お気軽に、ご相談ください。


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