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遺産分割協議書の作り方

遺産分割協議書の作り方

遺産分割協議書の作り方にはポイントがあります!

遺産分割協議書は相続人全員が、1人ずつ署名、実印を押すことで成立します。通常、遺産分割協議書に署名・押印をする場合は、その遺産分割の内容に納得した上で、行うことになります。

・「遺産分割を早く終えたい」

・「署名を求められたので、慌てて署名してしまった」

など、自分が納得しないまま、遺産分割を進めてしまう方もいらっしゃいます。

しかし、遺産分割協議書に実印を押し、署名をしてしまった場合、それを取り消すことは、極めて困難です。

そのためにも遺産分割協議書の作り方と遺産分割協議書を作る際の注意点を知っておきましょう。

また、わからないことやご自身に当てはまるかわからないことがあれば、専門家に相談することをおすすめいたします。

遺産分割協議がまとまったら、遺産分割協議書にその内容を記載します。

遺産分割協議書の作り方のポイントを押さえておきましょう。

■用紙

紙の大きさに制限はありません。

■署名・押印

相続人全員が遺産分割協議書に署名し、実印を押印してください。

遺産分割協議書が複数ページにわたるときは、相続人全員の実印で契印してください。

実印は、鮮明に押印する必要があります。

相続人全員が遺産分割協議書に署名し、実印を押印してください。
遺産分割協議書が複数ページにわたるときは、相続人全員の実印で契印してください。

法務局では、少しの記入ミスでも訂正を求めますので、できれば捨印があった方がいいでしょう。
捨印を押すのを嫌がる相続人がいるときは、チェックして間違いがないことを確認しましょう。

署名の後ろに捺印する実印は、鮮明に押印する必要があります。

納得いかないまま遺産分割協議書に押印してしまった場合

遺産分割協議書は相続人全員が、1人ずつ署名、実印を押すことで成立します。

通常、遺産分割協議書に署名・押印をする場合は、その遺産分割の内容に納得した上で、行うことになりますが、「署名を求められたので、慌てて署名してしまった」「急いで押印が欲しいと言われたので押印してしまった」など、自分が納得しないまま、遺産分割を進めてしまう方もいらっしゃいます。

しかし、遺産分割協議書に実印を押し、署名をしてしまった場合、それを取り消すことは、非常に困難です。

特に、その遺産分割協議書を使って、不動産の名義変更(相続登記)などを実施してしまった後で取り消すことは特に困難を極めます。

しかし、遺産分割協議書が無効・解除・取り消しになる場合もあるため、その具体例を下記で、ご説明させていただきます。

  • 〇遺産分割協議が、相続人の一部のみで行われていた場合
  • 遺産分割協議をやり直すことに、相続人全員が同意した場合
  • 遺産分割協議の場で、遺産の一部が隠されていた場合
  • 遺産分割協議後に、新たな相続人が現れた場合
  • 遺産分割協議後に、遺産が発生した場合
  • 遺贈がなされていた場合

そのため、遺産分割協議書に署名・押印をする前に、不安なことや疑問があるのであれば、まず初めに、専門家に相談することをお勧めいたします。

■財産の表示

不動産の場合、住所ではなく登記簿どおりの表記にしてください。銀行等は、支店名・口座番号まで書いてください。

■日付

遺産分割協議書の相続人が署名、押印した日付は、遺産分割の協議をした日か、あるいは最後に署名した人が署名した日付を記入するようにしましょう。

■相続人の住所・氏名

必ず、相続人本人に署名してもらいましょう。
住所、氏名は、印鑑証明書に記載されているとおりに記載します。

■印鑑証明書の添付

押印した実印の印鑑証明書を添付します。

遺産分割協議書は、作り方を間違えると効力が生じなくなってしまうことがありますので、作成される際は専門家にご相談することをお勧めします。

■遺産分割の訂正方法

遺産分割協議書に使用する訂正印は署名捺印した相続人の「実印」となります。

訂正方法:訂正したい箇所に二重線を引き、二重線の上に相続人の訂正印を押します。

訂正できない例
  • 印影と印影が重なっている
    二重線上に捺印していない
    実印と異なる印鑑で訂正している
  • ■作成の日付に訂正は必要ありません

    「遺産分割協議書の内容を訂正した場合、内容の変更と併せて協議書の作成年月日の日付の変更の必要ではないのか」と悩むケースが多く見られます。

    しかし、遺産分割協議書の日付とは「遺産分割協議日」または「最後の人が署名押印した日」を意味しますので、内容の訂正と併せて、作成年月日の日付も変更する必要はありません。

  • ■割印と契印

    割印の押し方

    割印とは、遺産分割協議書を相続人分の複数枚を用意した際に、それらの協議書が同じ内容の書類であることを証明するための押印のことを言います。文書の改ざんや、不正なコピーを防ぎます。

    複数の書類にまたがって、実印で押印します。シャチハタ等の認印は使用できません。遺産分割協議書の署名押印に使用したものを押してください。

    単独の相続人による割印でも構いませんが、複数の相続人による割印の方が書類の信憑性は高まるため、極力全員分の割印を押印することをお勧めいたします。

    契印の押し方

    契印とは、遺産分割協議書が複数のページを要した際に、それらの協議書が連続した一つの書類であることを証明するための押印のことを言います。文書の抜き取りや、差し替えを防ぎます。

    ページの見開き部分にまたがって、実印で押印します。割印と同じく、シャチハタ等の認印は使用できません。遺産分割協議書の署名押印に使用したものを押してください。

    こちらも、信憑性の観点から、全員分の契印の押印をお勧めいたします。

遺産分割協議の注意点について

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この記事を担当した司法書士

山崎司法書士事務所

代表司法書士

山崎 哲

保有資格

司法書士・民事信託士

専門分野

相続 遺言 生前対策 民事信託

経歴

埼玉県川口市の地におきまして、開業以来、18年以上にわたって、近隣の市民の皆様からたくさんの信頼をいただき、特に、相続と遺言書の作成に力を入れて、真面目に取り組んで参りました。

同時に、地元の金融機関や税理士・土地家屋調査士・行政書士の先生方からも、多大なる信頼をいただき、広範囲な業務を行って参りました。

難しい相続・遺言の手続きを「わかりやすく」をモットーに「やさしさ溢れる応対」を心がけていますので、お気軽に、ご相談ください。


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