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財産も認知症対策しておかないと大変なことに!相続における認知症のリスクとは!?【専門家が解説します!】

意外と知らない認知症のリスク

多くの方が認知症対策と言われて想像することは、認知症にならないような健康管理だと思います。

しかし、財産(実家、預貯金、株式等々)においても認知症対策をしておかないと大変なことになっていまうリスクを抱えていることはご存知でしょうか?

認知症を発症してしまうと、預貯金を銀行口座から出金することも、施設に入るために実家を売却することも、事業承継をするために株式を贈与・売却することもできなくなってしまいます。

多くの方が「自分は大丈夫」と考えていますが、実際に認知症になっていまう方は4人に1人もいると言われているほどで、財産の認知症対策は誰にとっても他人事ではありません。

では、財産の認知症対策ではどのようなことをしておけば良いのでしょうか?

認知症による財産凍結を防ぐためには、認知症になる前に、どの財産を誰に承継するのか「意思表明」しておくことが重要です。

しかし、口約束で伝えていても対策にはなりませんので、法的制度を利用する必要があります。

また、もし認知症になってしまうと対策ができなくなってしまうので、元気なうちから対策をすることが非常に重要です。

ここで活用できるのが、「民事信託」です

民事信託は、本人が元気なうちに次の代で資産管理する人に財産管理をする権利を移すことで、万が一認知症になった場合も安心して認知症対策・相続対策を継続していくことができます。

使い方も自由な面が多く、民事信託を契約しても実際に認知症を発症するまでは財産の権利をそのままにしておくこともできます。

民事信託サポートについて詳しくはこちら>>>

民事信託を使用した実際の事例

状況

A家のお母さんが昨年亡くなり、お父さんは自宅に住んでいました。お父さんは元気ですが要介護2の状態で、息子さんが介護をしています。

今後介護施設に入所することが決まり、自宅は空き家になってしまいます。

もしお父さんが認知症になった場合は、空き家を管理・処分することができなくなるため、息子さんが管理できる状態にしたいと思っています。

民事信託の設計

今回の目的は、認知症対策としてお父さんの自宅を息子さんが管理できるようにし、必要になれば処分ができるようにさせることです。亡くなった後には、息子さんが相続をします。

そこで、お父さんを委託者とし、受託者を息子、第一次受益者をお父さん、お父さんが亡くなった場合の第二次受益者は息子さんと、設定しました。

民事信託のポイント

認知症対策には、成年後見制度を活用することができます。

しかし、成年後見制度では、財産額が多い場合には第三者の司法書士や弁護士などが後見人として選ばれることが多く、今まで通り息子さんが管理できなくなる問題があります。

また、お父さんが亡くなるまでお父さんが受益者となるため(自益信託)民事信託を行う場合は贈与にはあたらず贈与税はかかりません。

民事信託は誰に相談すれば良いのか?

民事信託について誰に相談すれば良いのかインターネットで検索すると色々な専門家が出ていきます。

司法書士の先生が多いですが、税理士、弁護士、行政書士と様々な資格を持った専門家がいます。

その理由は民事信託は誰でも契約ができる(=資格なしで専門家になれる)からです。

その為、その専門家が本当にご自身の問題を解決してくれるのかをしっかりと調べないとせっかく認知症対策をするのに後から後悔することにもなりかねません。

当相談室の無料相談は048-240-0150よりお気軽にご予約ください。

埼玉県トップクラスの実績を持つ専門家が親身に対応します。

当事務所が相続で選ばれる理由

1.相続に関する豊富な相談実績

当事務所は川口で開業して18年以上、多くの相続手続きに関するご相談をお受けしており、豊富な経験と実績がございます。

相続の相談件数は、3,000件を超えており、お陰様で多くの皆様に相続サービスを提供してまいりました。

解決事例についてはこちら>>

2.不安を解消する料金体系

司法書士や弁護士、税理士などの専門家は、普段馴染みのない方がほとんどであると思われます。相場が分からないために、「高い報酬を取られてしまうのではないか」「相談しただけで費用を請求されるのではないか」など、数多くの不安があることと思われます。
そのため、当事務所では、サービス毎に明瞭な料金体系を設け、このホームページ内に分かりやすい”料金表”を作成しております。

料金表はこちら>>

  1. 3.JR西川口駅近くでアクセス良好です!

JR京浜東北線 西川口駅より徒歩8分と、川口エリアにお住まいのお客様にアクセス便利な立地に位置しております。

また、お車でもお越し頂けるよう事務所の近隣に駐車場をがございます。

当事務所のアクセスはこちら>>

4.相続ワンストップサービスで対応

「川口相続遺言相談室」では、相続の専門家による、相続手続きワンストップサービスを行っております。

ワンストップサービスについてはこちら>>

5.土日祝、夜間も無料相談を実施

平日や日中は仕事で忙しくてなかなか行けない、遠方にお住まいで鹿児島の事務所までお越しになるのが難しい、といった皆様は、休日相談や出張相談をご利用ください。事前に調整させていただき、柔軟に対応いたします。

事務所紹介はこちら>>

6.電話・オンラインで相談対応

当事務所ではオンラインでの相談も受付しております。

この記事を担当した司法書士

山崎司法書士事務所

代表司法書士

山崎 哲

保有資格

司法書士・民事信託士

専門分野

相続 遺言 生前対策 民事信託

経歴

埼玉県川口市の地におきまして、開業以来、18年以上にわたって、近隣の市民の皆様からたくさんの信頼をいただき、特に、相続と遺言書の作成に力を入れて、真面目に取り組んで参りました。

同時に、地元の金融機関や税理士・土地家屋調査士・行政書士の先生方からも、多大なる信頼をいただき、広範囲な業務を行って参りました。

難しい相続・遺言の手続きを「わかりやすく」をモットーに「やさしさ溢れる応対」を心がけていますので、お気軽に、ご相談ください。


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