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成年後見制度とは?親が認知症になったときに知っておきたいこと

成年後見制度で認知症の方をサポート!メリットデメリットは?

親が認知症の方や、将来、親や祖父母が認知症になったときのために知っておきたいのが「成年後見制度」です。

この記事では

・成年後見制度のメリットデメリット

・法定後見と任意後見

・家族信託との違い

・成年後見の費用

などについて解説します。

このようなお悩みはありませんか?

・親が認知症になり、預貯金の管理や解約ができない

・認知症になった親の介護サービスの契約を行いたい

・親が認知症になってしまい不動産の処分ができない

・遠くに住む一人暮らしの親が認知症になり、お金のやりくりができない

・認知症の親が、悪徳商法や詐欺被害に合わないか心配

上記のようなお悩みを解決するのに利用できるのが、成年後見制度です。

成年後見制度とは

認知症や知的障がい、精神障がいなどにより判断能力が不十分と判断された方(被後見人)が、不利益を被らないよう後見人が支援する制度です。

後見人は、被後見人に変わって財産管理や身上監護()を行うことで、被後見人の権利や財産を守ります。

※身上監護とは、被後見人の生活や健康、療養等に関する手続きを行うことです

成年後見制度は「法定後見」と「任意後見」がある

成年後見制度には、「法定後見」と「任意後見」の2種類の制度があります。

【法定後見人】

認知症などで判断能力が不十分と判断された場合に、家庭裁判所が選出する後見人です。

親族等が申し立てて自らが後見人候補になることもできますが、誰が後見人になるのかを決めるのは家庭裁判所です。司法書士や弁護士などの専門家がなるケースが多いです。

【任意後見人】

認知症などを発症する前に自身が任意で選んだ人を後見人に指名し、任意後見契約を結びます。

元気なうちに決めておくことができるので、本人の希望を契約内容に反映できます。

それぞれの制度について、さらに詳しく見ていきましょう。

法定後見とは

法定後見は、家庭裁判所によって選任される後見人で、被後見人の判断能力の程度に応じて、以下の3種類に分かれています。

①成年後見(常に判断能力が欠けている状態)

②保佐(判断能力が著しく不十分な状態)

③補助(判断能力が不十分な状態)

どの類型が適用されるかは、家庭裁判所の審判で決まります。

また成年後見人・保佐人・補助人には代理権・同意権・取消権という権限が与えられますが、それぞれ権限が使える範囲が異なります。

代理権

本人に代わって、家の売買契約や預貯金の解約など財産に関する重要な法律行為を行う権限

同意権

家の売買契約や預貯金の解約など財産に関する重要な法律行為を本人が行う際に、代理人の同意を必要とする権限

取消権

本人が代理人の同意を得ないで行った法律行為を取り消すことができる権限

続いて成年後見保佐補助について、詳しく説明していきます。

①成年後見

重度の認知症や知的障がい、精神障がいなどで本人に判断能力がないと判断された場合に適用されます。

成年後見人には代理権取消権が与えられ、後見人に代わって、日用品の買い物などを除くすべての法律行為を行うことができます。同意権は代理権でカバーされているため与えられていません。

イメージとしては5歳くらいの子どもの保護者に近いと思います。小さな手続きから重要な契約まで、保護者が子どもの代わりに行うのと似ています。

また被後見人が弁護士・医師・会社役員・公務員などの職業についていた場合は、その資格や地位を失うこととされています。

②保佐

本人の判断能力が著しく不十分だと判断された場合に適用されます。

軽い認知症や発達障害など成年後見よりも判断能力の障がいが小さい状態で、日常の生活は自分でできる程度です。この場合の支援する人の名称は「保佐人」で、サポートを受ける本人は「被保佐人」です。

日常生活のことについては本人が自分で判断し、訴訟や契約など慎重な判断が必要な場面では保佐人が判断を行います。

そのため保佐人には取消権同意権2つの権限が与えられています。代理権は、家庭裁判所に認められた行為に限られます。

イメージとしては高校生の子どもの保護者に近いと思います。普段の生活については自分で判断することができますが、銀行口座を作るなどの場合は親の同意が必要なのと似ています。

また成年後見と同様、被保佐人が弁護士・医師・会社役員・公務員などの職業についていた場合、その資格や地位を失うこととされています。

③補助

本人の判断能力が不十分だと判断された場合に適用されます。

この場合の支援する人の名称は「補助人」で、サポートを受ける本人は「被補助人」です。

補助人には、保佐人と同様、取消権同意権2つの権限が与えられ、代理権に関しては家庭裁判所に認められた行為に限られます。ただし、権限が使える場面や範囲は保佐人よりも制限が加わることになります。

イメージとしては大学生の子どもの保護者に近いと思います。身の回りのことはほとんど自分で判断することができますが、一人暮らしの部屋を契約するなどの場合は親の同意が必要となるのと似ています。

補助の場合は、成年後見・保佐とは違い、職業に関する資格制限はありません。

任意後見とは

本人がまだ十分な判断能力があるうちに、将来、認知症などで判断能力が低下した場合に備えて、あらかじめ家族や友人、知人、司法書士や弁護士などの専門家の中から、成年後見人となる人(任意後見人)を決めておく制度です。

任意後見人の権限については、任意後見契約の内容で決まり、財産管理などに関する事務について本人の希望を反映することができます。

ただし任意後見人には取消権がないため、例えば認知症の症状が進み、不要なものや高額な商品を大量に購入してしまってもその契約を取り消すことはできません。その場合は任意後見を終了し法定後見への変更を検討する必要も出てきます。

成年後見制度によって解決できる問題

では実際にどのような問題で利用されているのかをみてみましょう。

①日常の財産管理について

日常生活を送るには、預貯金の入金出金、振り込みなどの手続きや、家賃、光熱費の支払いなど日々の財産管理が必要です。判断能力が低下すると、こうした日常のお金の管理ができず、支払いが滞ったり、年金や配当金等の収入を正しく受給できなかったりするなどの問題が生じてしまいます。

後見制度を利用することにより、日々の財産管理がスムーズに行われ、安心して日常生活を送ることができます。

②重要な財産の管理や処分について

本人の判断能力が不十分だと判断されると、定期預金の取引が制限され、不動産の売却などの重要な契約はできなくなります。

そのため本人の認知症が進み、「定期預金を解約して介護費用に充てたい」「介護施設で暮らしているから、自宅が不要になった」といった場合に対応ができなくなってしまいます。

後見人は本人の代理として定期預金の解約ができ、家庭裁判所に許可を得ることで、自宅を売却して介護資金に充てることも可能です。

③身上監護について

近くに親族がいない、あるいは身寄りのない一人暮らしの高齢者の場合、適切な介護・医療サービスを受けられていないケースがあります。

後見制度を利用することで、介護保険の認定申請を行ったり、治療や入院などの医療につなげたりするなど、本人が安心・安定した生活を送るための手続きを行うことができます。

④詐欺被害の防止

判断能力が低下している高齢者が、必要のない契約を結ばされたり、高額な商品を購入させられたりするトラブルが多発しています。

後見制度を利用することで、その契約が不当ではないかどうかを判断したり、結んでしまった契約が本人に不利な契約であれば後から取り消したりすることができます。

⑤本人による浪費の防止

判断能力が不足し、計画性も低下してしまうことで、例えば年金が支給されると同時に全て使ってしまったり、生活に必要なお金で高額な商品を購入してしまったりするなど浪費するケースもあります。

後見制度を利用すれば契約を取り消すことができ、大切な財産を安定的に管理することができます。

⑥周囲の親族による使い込みの防止

本人の判断能力が低下したときに、周囲の親族が財産を勝手に管理して使い込んでしまうケースもあります。

例えば、勝手に親族が本人の預貯金を引き出して使っていた場合、銀行に成年後見人の届け出がされることで、成年後見人以外が預貯金を引き出すことができなくなります。

成年後見制度のメリット・デメリット

成年後見制度のメリット

これまで説明してきたことをまとめると、成年後見制度には次のようなメリットがあります。

本人の財産を守ることができる

不利な契約を結ばされるなど詐欺やトラブルに巻き込まれてしまった場合でも、後から取り消すことができます。また周囲の親族による、本人の財産の勝手な使い込みも防止することができます。

本人の財産について必要な取引を行うことができる

成年後見人が代理人として預貯金口座の管理をするので、日常生活を送るために必要な入出金や振り込み作業などをスムーズに行うことができます。また不動産の売買契約や登記についても、家庭裁判所の許可を得て行うことが可能です。

成年後見制度のデメリット

被後見人を守るための成年後見制度ですが、デメリットもあるので確認しておきましょう。

費用がかかる

成年後見人に選任された人は、家庭裁判所に対し報酬を請求することができます。親族が選任された場合は請求しないこともありますが、多くのケースで司法書士や弁護士などの専門職が選任されており、その場合は報酬が請求されます。報酬は裁判所が定め、本人の財産から支払うことになります。

また親族が後見人に選任された場合は、専門職の後見監督人が選ばれることがあり、その場合も報酬を支払う必要があります。

途中で停止できない

一度成年後見人が選任されると、転勤や病気などやむを得ない事由がない限り、ずっと同じ成年後見人が担当し、原則として被後見人が亡くなるまで続きます。

「後見人に親族を申立てたのに、弁護士や司法書士が選ばれてしまったからやめる」「家族の意に沿わない後見人だからかえてほしい」ということはできません。

後見人による横領のリスクがある

「後見人は親族の方が安心できる」「報酬を抑えたい」といった理由で、後見人を親族にしようと考える方も多いでしょう。その一方で、後見人による財産の横領が後を絶たないのも事実で、その多くは親族が後見人である場合に起こっています。

後見人候補は、司法書士や弁護士などの信頼できる専門家に依頼したり、親族が後見人になった場合は後見監督人をつけるなど、横領を予防する仕組みを作っておく必要があります。

家族信託と成年後見の違い

本人の判断能力が低下したときに備え、親族などに財産管理を任せられる制度として「家族信託」があります。

例えば、高齢の親(財産の保有者)が「委託者」となり、財産管理を任せたい家族を「受託者」として信託契約を結びます。財産管理・運用の利益を受け取る人を「受益者」といいますが、多くの場合は委託者が受益者を兼ねています。

では、家族信託と成年後見の主な違いを見てみましょう。

①目的

成年後見人は、判断能力が低下し支援が必要となったときに、被後見人の権利や財産を守ることが目的の制度です。

一方、家族信託は将来、認知症等になったときに備えて財産管理を家族に託す制度です。

②権限

成年後見制度では、原則として全財産に権限が与えられますが、一定の財産の処分については家庭裁判所の許可が必要となります。

一方、家族信託は、受託者に信託財産の管理・運用・処分の権限が与えられますが、その権限の範囲や対象については、信託契約で定められたものとなります。

③財産の管理・処分

成年後見制度は、本人の財産の維持が目的です。支出については財産を減らす行為となるため、金額によっては家庭裁判所の判断が必要です。

一方、家族信託は信託契約の範囲内であれば受託者の責任により自由に管理・運用・処分ができるため、不動産の売却も可能です。

④身上監護

成年後見には、本人の生活の維持・介護などに関する職務を行う身上監護権がありますが、家族信託は信託財産についての権限しかないため、身上監護権は認められていません。

ケースによって家族信託と成年後見を使い分ける

家族信託と成年後見は、上記のとおり制度そのものの目的が違うため特徴も異なります。

どちらを選択すればいいかの目安は次のとおりです。

財産管理についてルールを柔軟に定めたい家族信託

生活のサポートよりも、財産管理についての対策をしておきたい場合は、家族信託の利用がおすすめです。

介護や医療など身上監護の必要性がある成年後見

家族信託には身上監護の権限がありません。例えば、親と離れて住んでいて、近くに身の回りの世話をする親族がいないケースなどでは、成年後見を利用するといいでしょう。

なお、家族信託と成年後見は併用もできます

家族信託で財産の一部を信託財産にして、運用や処分を柔軟に決められるように契約し、そのほかの財産については成年後見で維持してもらうことも可能です。また成年後見を利用することで介護や医療などの生活面のサポート面もカバーできます。

まとめ

成年後見制度は、認知症などによって判断能力が低下した方の財産や権利を守るための制度です。

後見人には、本人の代わりに契約を結ぶ権限や、本人が結んだ契約を取り消す権限があり、本人が不利益を被らないよう守る義務があります。また本人にとって適切な生活環境を整えたり、維持したりする身上監護の権限も持ちます。                   

成年後見制度には、家庭裁判所に後見人を選任してもらう「法定後見」と、本人が元気なうちに後見人を指名する「任意後見」の2つがあります。さらに法定後見は、本人の判断能力の程度により「成年後見」「保佐」「補助」の3つに分けられます。

財産管理を任せられる制度には「家族信託」もあります。成年後見と家族信託は、ニーズに応じて使い分けるか、併用することも可能です。

この記事を担当した司法書士

山崎司法書士事務所

代表司法書士

山崎 哲

保有資格

司法書士・民事信託士

専門分野

相続 遺言 生前対策 民事信託

経歴

埼玉県川口市の地におきまして、開業以来、18年以上にわたって、近隣の市民の皆様からたくさんの信頼をいただき、特に、相続と遺言書の作成に力を入れて、真面目に取り組んで参りました。

同時に、地元の金融機関や税理士・土地家屋調査士・行政書士の先生方からも、多大なる信頼をいただき、広範囲な業務を行って参りました。

難しい相続・遺言の手続きを「わかりやすく」をモットーに「やさしさ溢れる応対」を心がけていますので、お気軽に、ご相談ください。


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