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川口市の法務局で相続登記の相談を行う際の9つの注意点

相続登記の注意点

大切な方の相続が発生して、悲しみの中、やらなければならないことが多く出てきます。
初めてすることが多く、頭が整理できていない中で一つ一つ調べながら対応していかなければなりません。

「相続登記」もその一つですが、「登記」はこれまで触れたことがない方が多いです。
当事務所はこれまで埼玉県川口市を中心に相続の相談実績累計3000件超のを相談を受けてきました。

そこで今回は「川口市の法務局で相続登記の相談」を行う際の注意点につします。
この記事を読むことで「相続登記」でやるべきことや法務局で相談する際の注意点についてあらかじめ知っておくことができます。

相続登記は生涯で何度も経験するものではありませんので、最後までお読みください。

さいたま地方法務局 川口出張所

相続に関わる主な手続き

相続による不動産の名義変更を申請などをします。

ポイント

登記申請は必要な書類集めも内容も手間と時間がかかります。

予約して訪問すれば登記申請の相談にも応じてくれますが、平日の午後5時15分までになります。

所在地 〒332-0032 埼玉県川口市中青木2丁目19番5号
TEL 048-255-4844
HP http://houmukyoku.moj.go.jp/saitama/table/shikyokutou/all/kawaguchi.html
駐車場 有り(無料)
最寄り駅 JR京浜東北線 川口駅 徒歩24分
営業時間 午前8時30分から午後5時15分まで

    さいたま地方法務局 草加出張所

    相続に関わる主な手続き

    相続による不動産の名義変更を申請などをします。

    ポイント

    登記申請は必要な書類集めも内容も手間と時間がかかります。

    予約して訪問すれば登記申請の相談にも応じてくれますが、平日の午後5時15分までになります。

    所在地 〒340-0006 埼玉県草加市八幡町735番地1
    TEL 048-936-0354
    HP http://houmukyoku.moj.go.jp/saitama/table/shikyokutou/all/souka.html
    駐車場 有り(無料)
    最寄り駅 東武伊勢崎線 新田駅 徒歩15分
    営業時間 午前8時30分から午後5時15分まで

      さいたま地方法務局 本局

      相続に関わる主な手続き

      相続による不動産の名義変更を申請などをします。

      ポイント

      登記申請は必要な書類集めも内容も手間と時間がかかります。

      予約して訪問すれば登記申請の相談にも応じてくれますが、平日の午後5時15分までになります。

      所在地 〒338-8513 埼玉県さいたま市中央区下落合5丁目12番1号
      TEL 048-851-1000
      HP http://houmukyoku.moj.go.jp/saitama/table/shikyokutou/all/honkyoku.html
      駐車場 有り(無料)
      最寄り駅 JR埼京線 与野本町駅東口下車 徒歩8分
      営業時間 午前8時30分から午後5時15分まで

        法務局での登記相談をする上での注意点

        不動産を所有している親や配偶者などの親族が亡くなった場合には、相続登記が必要となります。

        昔は、このような場合は専門家に全てお願いすることがほとんどでした。 

        しかし最近、法務局で登記相談をされる方が増えてきています。

        最近はインターネットや書籍で様々な情報を取得しやすくなっていることもあり、また少しでも費用を抑えたいという理由から、専門家に依頼しないで法務局に相談しながらご自身で登記申請する方が増えてきているようです。

        川口の法務局はこちら>>

        確かに苦労はしますがご自身でも相続登記をすることは可能です。

        しかし一般の方が行おうとした場合には、相応の勉強や専門的な知識が必要になりますし、いろんな役所に何度も行ったり来たりすることは覚悟しなければなりません。

        また、次のようなデメリットがあり、多大な時間と手間がかかります。

        ◆ 戸籍の収集・相続人確定作業がスムーズにいかない

        相続登記をするためには、その前提として相続人を確定する必要があります。

        相続人を確定するためには、まず、被相続人(亡くなった人)が生まれてから亡くなるまでの戸籍を取り寄せて相続人が誰であるかを確定した上で、各相続人の戸籍も取り寄せなければなりません。 

        ここで、戸籍の収集や相続人確定に、大変な労力がかかってしまうことがあります。

        ◆ 相続人の確定が困難なことがある

        想定していた相続人以外の相続人が出てきて、作業が難航してしまうことがあります たとえば、初婚だと思っていた被相続人が実は再婚で、前の配偶者との間に子がいたということになれば、その子も相続人になります。

        この場合には、その子の戸籍も追っていかなければなりません。

        また、被相続人の兄弟姉妹が相続人になるケースでは、被相続人の父親が結婚前に別の女性との間に子どもを設けていたなど、被相続人自身も知らなかった兄弟姉妹が出てくることもあります。

        このような場合に備えて、被相続人の親の結婚前の戸籍まで調べなければなりません。 相続人の確定作業には専門的な知識も必要です。

        古い戸籍までたどっていくことになると、読み取るだけでも大変ですから、慣れていなければ難しいこともあります。

        ◆ 遺産分割協議の際に問題が生じることがある

        相続登記の前提として遺産分割協議が必要になる場合、必ず相続人全員で遺産分割協議をしなければなりません。

        遺産分割の際には以下のような問題が起こることが多く、この場合には専門家に相談しなければ手続きが難しくなってしまいます。

        ① 相続人の中に連絡先がわからない人がいる

         相続人の中に、疎遠になっていて何年も連絡が途絶えている人がいることはよくあると思います。

        全く面識がない相続人がいるケースも珍しくありません。遺産分割協議を行うために連絡をとろうにも、連絡をとる方法がわからないということもあります。

        ② 遺産分割協議に参加できない相続人がいる

        相続人の中に未成年者とその親権者がいる場合には、家庭裁判所に申し立て、未成年者のために特別代理人を選任してもらわなければなりません。

        また、相続人の中に認知症で判断能力を欠いている人がいれば、成年後見人を選任する必要もあります。もし相続人の中に行方不明者がいれば、不在者財産管理人を選任する必要が出てきます。

        ※ 遺産分割協議がまとまらなければ調停や審判もあり得る

        遺産分割協議がまとまらない場合には、家庭裁判所に遺産分割の調停や審判を申し立てなければなりません。

        そうなると、自分で裁判所に出向かなければならないといった手間も発生してしまいます。

        ◆ 遺産分割協議書には、相続人全員の署名と実印での押印が必要である

        遺産分割協議書を作成したら、相続全員に署名と実印を押してもらう必要があります。

        相続人が実印を持っていない場合には、実印を作成することから始めなければならず手続きに時間がかかってしまいます。

        ◆ 先代の相続登記がされていない

        自分の父親が亡くなったので相続登記をしようと思ったら、その不動産の名義が祖父のままになっていたなど、前の代の相続登記がなされていないことがあります。

        この場合には、祖父の代の相続人を確認するところから始めなければ相続登記ができませんから、簡単に手続きができません。

        ◆ 不動産に他人の権利が付いている

        相続の対象となる不動産に、抵当権や地上権、賃借権などの他人の権利が付いていれば、単に相続登記をすれば良いだけの問題ではないことがあります。

        せっかく不動産を相続しても、その不動産に他人の権利が付いていれば簡単に売却することもできませんし、不動産を担保に銀行からお金を借りるのも難しくなってしまいます。 このような場合には、相続手続きをする際に、他人の権利を抹消するなどの手続きを同時に行っておいた方が安心です。

        そのまま登記手続きを進めてしまえば、後で不都合が生じることがありますから、事前に専門家に相談するのが安心です。

        ◆ 登記申請書の作成には専門的な知識が必要

        登記申請の際には、法律に定められたルールに則って登記申請書を作成し、必要書類を添付して法務局に提出しなければなりません。

        専門的な知識がなければ、登記申請書の作成が困難なことがあります。

        たとえば、相続登記の際の添付書類は、どんなケースでも同じというわけではありません。法定相続分どおりに相続した場合、遺言書がある場合、遺産分割協議書によって相続した場合など、それぞれのパターンで添付書類は変わってきます。

        登記申請に慣れていなければ、きちんと揃えたつもりでも、必要書類が漏れていることがあります。そうなると、すんなり相続登記ができず、手続きが遅れてしまう可能性があります。

        ◆ 登記申請を取り下げる方法も覚えておく必要がある

        登記申請を行った際に、必要書類が不足していたり申請書に大きな間違いがあったりして、法務局の審査に通らないことがある為、申請を取り下げる方法を覚えておく必要があります。

        なぜなら、審査に通らなかった相続登記申請は、その申請を取り下げないと「却下」されてしまうからです。却下されてしまうと、作った申請書は返ってきません。

        ◆ 自分で法務局に何度も出向かなければならない

        法務局の窓口は平日の昼間しかやっていませんから、仕事をしている人はなかなか出向く時間がとれないことがあります。

        なんとか時間を作って窓口に持ち込んでも、もし書類に不備があれば再度出向かなければならなくなってしまいます。

        書類収集、法務局への申請、申請した書類の補正処理などを考えると、最低でも4~5日程度は平日に時間を確保する必要があります。

        郵送での申請もできますが、必要書類が漏れていたり、補正が必要になったりすることもありますから、なかなかスムーズにいかないことがあります。

         

         上記のように、相続登記を個人でやると、手間や時間ばかりがかかってしまい、うまくいかないことがあります。

        相続登記を専門家に依頼すれば、戸籍謄本など必要書類の収集から遺産分割協議書の作成まで全て任せることができます。

        専門家が入ることで、煩わしい手続きをしなくてすむだけでなく、安心かつスピーディーに相続手続きを完了させることができます。

         まとめ ~法律専門家の存在意義~

        法務局も昔に比べてかなり親切になりましたから、事細かく教えてくれます。

        しかし、法務局の相談員が丁寧すぎて、法律上の判断をしてしまうことがでてきました。法務局は法律家とは違います。

        あくまで手続きや必要書類の説明は問題ありませんが、例えば「誰が相続することになるからこのように分けたらよいのでは」などは判断できません。あくまで登記に関する手続きの説明しかできないはずです。

        自分で相続登記の準備をしてみることはもちろん意義のあることですが、複雑な相続登記を自分で済ませようとすると途中で投げ出すことや思わぬトラブルにもなってしまい、結局は時間と費用を無駄にしてしまう可能性があります。 

        大切な時間とお金を無駄にしないためにも、相続登記は専門家である司法書士にお任せください。

        相続手続きの無料相談実施中!

        川口市で相続、遺言、家族信託にお悩みの方は川口相続遺言相談室までお気軽にご相談ください。

        もちろん川口市以外にも蕨市、戸田市などに在住している方からのご相談も承っています。親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。

        川口相続遺言相談室のお問い合わせ番号は048-240-0150になります。

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        相続手続き丸ごとサポート

        不動産の名義変更だけでなく、預貯金などの相続に関するあらゆる手続きをまとめて代行!

        相続手続き丸ごとサポートとは、司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口として、相続に関する不動産、預貯金、株券、自動車、保険金、年金などのあらゆる相続手続きをお客様のご希望に応じて一括でお引き受けするサービスです。

        相続財産の価額 報酬額
        200万円以下 165,000円
        200万円を超え500万円以下 275,000円
        500万円を超え5,000万円以下 275,000円~869,000円
        5,000万円を超え1億円以下 869,000円~1,419,000円
        1億円を超え3億円以下 1,419,000円~2,959,000円
        3億円以上 2,959,000円~

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        金融機関と当事務所の手続き費用の比較

        相続財産の価額 当事務所 金融機関
        200万円以下 165,000円 100万円
        500万円以下 275,000円
        500万円を超え5000万円以下 275,000円~869,000円 価格の1.62%
        5000万円を超え1億円以下 869,000円~1,419,000円 価格の1.08~0.864%
        1億円を超え3億円以下 1,419,000円~2,959,000円 価格の1.08~0.864%
        3億円以上 2,959,000円~ 価格の0.648~0.324%

        詳しい料金表についてはこちら>>

        この記事を担当した司法書士

        山崎司法書士事務所

        代表司法書士

        山崎 哲

        保有資格

        司法書士・民事信託士

        専門分野

        相続 遺言 生前対策 民事信託

        経歴

        埼玉県川口市の地におきまして、開業以来、18年以上にわたって、近隣の市民の皆様からたくさんの信頼をいただき、特に、相続と遺言書の作成に力を入れて、真面目に取り組んで参りました。

        同時に、地元の金融機関や税理士・土地家屋調査士・行政書士の先生方からも、多大なる信頼をいただき、広範囲な業務を行って参りました。

        難しい相続・遺言の手続きを「わかりやすく」をモットーに「やさしさ溢れる応対」を心がけていますので、お気軽に、ご相談ください。


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