【大きい土地を兄弟で相続したが、遠方に住んでいるため土地を分筆して売却したケース】
状況
このケースは川口市に住んでいる依頼者から父親が亡くなった事ということで相続に関する依頼でした。
相続財産は川口市にある200坪の広大な土地です。依頼者は依頼者と弟の2人でした。弟は栃木県に住んでいます。不動産を兄弟の共有名義にするかどうかでのご相談で川口相続遺言相談室にいらっしゃいました。
川口相続遺言相談室からのご提案&お手伝い
土地を共有名義にする場合は土地を売却することになった場合、両方の許可が必要になってきます。
そこで、県外に住み続けることが決まっている弟とは別々の土地を単独で所有する方が良いと提案をしました。
結果
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この200坪の土地を2つに分筆して、依頼者は分筆後の100坪の土地をもらい受け、栃木に住み続ける弟さんは、残りの100坪の土地を、その後無事に売却しました。
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相続の専門家からのアドバイス!土地を兄弟姉妹で相続する際に知っておくべき重要ポイント
兄弟姉妹間で問題なく土地を相続するためには、次の3つのポイントを意識することが大切です。
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親への貢献が大きくても相続分が増えるとは限らない
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土地の名義を共有分割にするとデメリットが多い
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相続でトラブルになりそうな場合は第三者に相談する
遺産相続はトラブルの種になりやすいため、冷静に相続分を決めるためにもこれらのポイントは理解しておきましょう。
親への貢献が大きくても相続分が増えるとは限らない
相続分を決める際には、親に対してどれだけ貢献したのか、その寄与度が争点になることが多いです。親に対して特別に尽くした場合、寄与分として通常より上乗せした相続分が割り当てられることはありますが、これは絶対ではありません。そもそも相続における寄与とは、次の5つの区分に当てはまるものを指します。
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財産出資型
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財産管理型
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療養看護型
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扶養型
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事業従事型
親の借金を肩代わりしたり、資産の管理や売却などを行った場合は、財産出資型や財産管理型に該当します。親の看病や介護、生活の面倒をみた場合は、療養看護型や扶養型です。事業従事型は親の事業を手伝っている場合が該当します。
これらは特別な行為を無償でしているという事実と、兄弟姉妹が認める客観的事実の両方が必要です。無償という点も重要であり、例えば事業従事型は親の事業を手伝うことに分類されますが、労働に対して給与を獲得している場合は通常の仕事と認められ、寄与には考慮されません。
寄与分は裁判所に申し出て審議してもらうことも可能ですが、明確な証拠や事実がない限り認められないことも多く、法定相続分で落ち着くケースが多いでしょう。
土地の名義を共有分割にするとデメリットが多い
均等な分割が難しい土地相続は、共有名義で分割し、後で処分を考えることも多いです。しかし、共有名義の土地相続はデメリットが多く、後々困りやすいため、早めに個人ごとの取り分を決めておかなければなりません。
共有名義だと全員が土地全体を利用できますが、いざ活用しようと思った際には、名義者全員の許可を得る必要があります。また、共有名義にしたままさらに相続となると、名義はより複雑になり、ひとつの土地の名義者が増え過ぎて処分に困ることも多いです。
全員で土地を活用することが決まっているなら共有名義での相続でも構いませんが、保留のための一時的な共有名義は、早めに解消して分割しておきましょう。
相続でトラブルになりそうな場合は第三者に相談する
遺産相続のトラブルは激化することも多く、事態が大きくなって一家総出の騒動になることも少なくありません。どれだけ仲がよくても遺産相続で揉めるケースは多いため、ヒートアップする前に第三者に相談して、冷静な立場から取り分を決めてもらうようにしましょう。
相続の専門家に介入してもらうことで、法律に沿った解決方法を提示してもらえます。個人間で取り分を操作すると不平不満が出やすいため、全員がなかなか納得できない状況の場合は相続の専門家に任せて法的に取り分を決めてもらいましょう。
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川口相続遺言相談室は相続の相談件数が累計3000件を突破し、川口市、戸田市、蕨市にお住まいの皆様を中心に多くの相続のお手伝いをさせていただいております。
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不動産を売却した方が良いケース
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ケース1:遺産が土地のみで、相続人が複数人の場合
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ケース2:今後住む予定のない不動産を相続した場合
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ケース3: 納税資金を融通しないといけない場合
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ケース4:親が高齢で認知症のリスクがある場合
- 相続不動産を売却した方が良いケースについては詳しくはこちら>>
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相続不動産の売却についての無料相談実施中!
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当事務所は、無料相談を実施しております。
当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
お問い合わせ番号は048-240-0150になります。
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相続手続き丸ごとサポート
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相続手続き丸ごとサポートとは、司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口として、相続に関する不動産、預貯金、株券、自動車、保険金、年金などのあらゆる相続手続きをお客様のご希望に応じて一括でお引き受けするサービスです。
相続財産の価額 報酬額 200万円以下 165,000円 200万円を超え500万円以下 275,000円 500万円を超え5,000万円以下 275,000円~869,000円 5,000万円を超え1億円以下 869,000円~1,419,000円 1億円を超え3億円以下 1,419,000円~2,959,000円 3億円以上 2,959,000円~ 金融機関と当事務所の手続き費用の比較
相続財産の価額 当事務所 金融機関 200万円以下 165,000円 100万円 500万円以下 275,000円 500万円を超え5000万円以下 275,000円~869,000円 価格の1.62% 5000万円を超え1億円以下 869,000円~1,419,000円 価格の1.08~0.864% 1億円を超え3億円以下 1,419,000円~2,959,000円 価格の1.08~0.864% 3億円以上 2,959,000円~ 価格の0.648~0.324%
この記事を担当した司法書士
山崎司法書士事務所
代表司法書士
山崎 哲
- 保有資格
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司法書士・民事信託士
- 専門分野
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相続 遺言 生前対策 民事信託
- 経歴
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埼玉県川口市の地におきまして、開業以来、18年以上にわたって、近隣の市民の皆様からたくさんの信頼をいただき、特に、相続と遺言書の作成に力を入れて、真面目に取り組んで参りました。
同時に、地元の金融機関や税理士・土地家屋調査士・行政書士の先生方からも、多大なる信頼をいただき、広範囲な業務を行って参りました。
難しい相続・遺言の手続きを「わかりやすく」をモットーに「やさしさ溢れる応対」を心がけていますので、お気軽に、ご相談ください。