【仲の悪い兄弟同士で土地を相続するとトラブルになるために土地を売却して現金を分割したケース】
状況
①. 川口市にお住まいの女性の方からの相談でした。父が亡くなったことにより、相続が発生したため、相続手続きの依頼でした。母は既に亡くなっており、相続人は相談者と相談者の弟の2人とのことでした。
②. 相続財産としては父名義の土地と建物だけでしたが、遺産分割協議を行った際にどちらが相続をするか話し合いがまとまらないため、協議が進まない状態でした。
川口相続遺言相談室からのご提案&お手伝い
①. 不動産を2人で相続しようとして協議が進んでいないという事で、不動産を売却して発生した現金を分割することを提案しました。
結果
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①. 双方ともに現金による分割で納得していただいたため、売却を前提とした法定相続分での相続登記を行いました。
②. その後、無事に不動産の売却及び売却代金を分割することができ、解決することができました。
当事務所からのメッセージ
ちなみにそのまま争いに発展し、裁判になった場合
①裁判を行うために必要な費用(相続財産が目減りしてしまいます)
②解決に至るまでの期間(裁判のため、数年間はかかってしまいます)
③姉弟で争うという精神的苦痛
この3つが重くのしかかってきます。
土地や建物など、不動産の相続する場合、相続手続きが必要になります。
以下のページから、詳しい相続登記(不動産の名義変更)の解説をご覧になれます。
詳しくは川口相続遺言相談室の相続の専門家にご相談下さい。
この記事を担当した司法書士
山崎司法書士事務所
代表司法書士
山崎 哲
- 保有資格
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司法書士・民事信託士
- 専門分野
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相続 遺言 生前対策 民事信託
- 経歴
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埼玉県川口市の地におきまして、開業以来、18年以上にわたって、近隣の市民の皆様からたくさんの信頼をいただき、特に、相続と遺言書の作成に力を入れて、真面目に取り組んで参りました。
同時に、地元の金融機関や税理士・土地家屋調査士・行政書士の先生方からも、多大なる信頼をいただき、広範囲な業務を行って参りました。
難しい相続・遺言の手続きを「わかりやすく」をモットーに「やさしさ溢れる応対」を心がけていますので、お気軽に、ご相談ください。