【父親に実は前妻がおり、その隠し子と相続手続きを行ったケース】
状況
①. 川口市にお住まいの方から父が亡くなったことによる相続のご相談でした。母は既に亡くなっており、当初は子供である自分だけが相続人だと思っていましたが、後々亡くなった父には母より前に前妻が1人おり、更にその前妻との間に隠し子がいることが判明したため、対応に困ってしまったという事でした。その前妻は既に亡くなっているとのことでしたが、子どもに関しては実際に会ったこともなく、住んでいる地域も不明とのことでした。
②. 相続の内容としては、父の財産である父名義の不動産を現在も住んでいる相談者に名義を変更したいとのことでした。
川口相続遺言相談室からのご提案&お手伝い
①. まず前妻との間に生まれていた子供について、現在どちらにお住まいか調査を行いました。
②. 次に前妻との子供に父が亡くなった旨の連絡をし、相続財産である不動産の名義を変更する内容を加えたお手紙を送るためにお手紙作成のサポートを行いました。
結果
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①. 調査により、前妻との子供の現住所が判明し、無事に連絡を取ることができました。
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②. その後、相続財産として不動産があること、その不動産の名義を相談者にしたい旨をお手紙にてお伝えしたところ、相続手続きにご協力いただけるということでスムーズ手続をさせていただくことができました。
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【専門家が解説!】相続のワンポイントアドバイス
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亡くなった方に離婚歴があり、いわゆる隠し子がいたケースというのは近年、多くなってきています。
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では、このようなケースにおいて、父の遺産相続の際に必ず隠し子に連絡しないと相続手続きは進まないのでしょうか?
実はこれは父が生前にどのような手続きをしていたかにより結論が変わってきます。
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1. 父が遺言を書いていなかった場合
遺産分割協議を長男と隠し子でする必要が有るため、隠し子に父の死を知らせない限りは長男は相続手続きが出来ず、父の財産を自由にすることが出来ません。
2. 父が自筆証書遺言を書いていた場合
自筆証書遺言は家庭裁判所の検認が必要ですので父の死を隠し子に知らせる必要があります。すなわち、検認手続から1年間は遺留分減殺請求される可能性があります。
3. 父が公正証書遺言を残していた場合
公正証書遺言は検認が不要ですので隠し子に父の死を知らせずに相続手続きが出来ます。かつ、遺留分減殺請求の権利は、父の死から10年で消滅しますので隠し子が父が死んだことを10年気づかなければ長男は遺留分減殺請求されることもないのです。
上記を確認すると長男に全財産を渡したいなら公正証書遺言を残しておいたほうが良いというのがわかります。もちろん公正証書遺言があったとしても隠し子がどこかで父の死を知ってしまった場合には遺留分減殺請求される可能性はあります。
当事務所からのメッセージ
今回のようなケースの際には、その隠し子も相続人に当てはまりますので、連絡を取る必要があります。ただ、当事者間では連絡を取っていないことが多く、対応に困ってしまうことがほとんどです。
そこで川口相続遺言相談室の専門家にご相談いただくことで、代わりに相続人について調査をすることができます。
川口相続遺言相談室では、川口市、戸田市、蕨市にお住まいの方を中心に相続の相談実績が累計3000件を突破しており、このような相続人調査も多くやってまいりました。
是非、お気軽にご相談下さい。
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200万円以下 | 165,000円 |
200万円を超え500万円以下 | 275,000円 |
500万円を超え5,000万円以下 | 275,000円~869,000円 |
5,000万円を超え1億円以下 | 869,000円~1,419,000円 |
1億円を超え3億円以下 | 1,419,000円~2,959,000円 |
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200万円以下 | 165,000円 | 100万円 |
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500万円を超え5000万円以下 | 275,000円~869,000円 | 価格の1.62% |
5000万円を超え1億円以下 | 869,000円~1,419,000円 | 価格の1.08~0.864% |
1億円を超え3億円以下 | 1,419,000円~2,959,000円 | 価格の1.08~0.864% |
3億円以上 | 2,959,000円~ | 価格の0.648~0.324% |
この記事を担当した司法書士
山崎司法書士事務所
代表司法書士
山崎 哲
- 保有資格
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司法書士・民事信託士
- 専門分野
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相続 遺言 生前対策 民事信託
- 経歴
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埼玉県川口市の地におきまして、開業以来、18年以上にわたって、近隣の市民の皆様からたくさんの信頼をいただき、特に、相続と遺言書の作成に力を入れて、真面目に取り組んで参りました。
同時に、地元の金融機関や税理士・土地家屋調査士・行政書士の先生方からも、多大なる信頼をいただき、広範囲な業務を行って参りました。
難しい相続・遺言の手続きを「わかりやすく」をモットーに「やさしさ溢れる応対」を心がけていますので、お気軽に、ご相談ください。