相続税・贈与税改正のポイント
が決まりました。
平成27年1月1日より相続税・贈与税の改正が施行されました。
この改正により基礎控除が引下げられ、課税対象者が増えることとなりました。
そこで、以下にポイントをまとめましたのでご確認ください。
ポイント1:相続税の基礎控除が4割縮小!
これまでよりも相続税の基礎控除が下がるため、今まで相続税がかからなかった家庭も課税されるケースが増えます。一方で、未成年者や障害者の方の控除は強化されるようになります。
基礎控除
平成26年以前 5,000万円+1,000万円×法定相続人の人数
平成27年以降 3,000万円+600万円×法定相続人の人数
未成年者控除
平成26年以前 6万円×20歳に達するまでの年齢
平成27年以降 10万円×20歳に達するまでの年齢
障害者控除
平成26年以前 6万円×85歳に達するまでの年齢
平成27年以降 10万円×85に達する歳までの年齢
※特別障害者の場合、平成26年以前12万円⇒改正後20万円になります。
ポイント2:相続税の税率が一部5%アップ!
遺産の総額が2億円超3億円以下の人と、6億円超の人は税率が平成26年以前よりも5%高くなります。
法定相続分に応じた基礎控除 | 税率 | 控除額 |
1,000万円以下 | 10% | – |
3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
1億円以下 | 30% | 700万円 |
2億円以下 | 40% | 1700万円 |
3億円以下 | 40% ⇒ 45% | 1700万円 ⇒ 2700万円 |
6億円以下 | 50% | 4700万円 ⇒ 4200万円 |
6億円超 | 50% ⇒ 55% | 4700万円 ⇒ 7200万円 |
ポイント3:子や孫への贈与がしやすくなる!
父母や祖父母など直系尊属から20歳以上の人が3,000万円以下の贈与を受ける場合には、全体的に税率が低くなります。(パターンA)
また、3,000万円を超える高額な贈与は、税率の引き上げがある一方、1,000万円~1,500万円以下は平成26年以前より5%低くなります。(パターンB)
基礎控除を差し引いた後の課税価格 | パターンA | パターンB | ||
税率 | 控除額 | 税率 | 控除額 | |
200万円以下 | 10% | – | 10% | – |
300万円以下 | 15% | 10万円 | 15% | 10万円 |
400万円以下 | 20%⇒15% | 25万円⇒10万円 | 20% | 25万円 |
600万円以下 | 30%⇒20% | 65万円⇒30万円 | 30% | 65万円 |
1,000万円以下 | 40%⇒30% | 125万円⇒90万円 | 40% | 125万円 |
1,500万円以下 | 50%⇒40% | 225万円⇒190万円 | 50%⇒45% | 225万円⇒175万円 |
3,000万円以下 | 50%⇒45% | 225万円⇒265万円 | 50% | 225万円⇒250万円 |
4,500万円以下 | 50% | 225万円⇒415万円 | 50%⇒55% | 225万円⇒400万円 |
4,500万円超 | 50%⇒55% | 225万円⇒640万円 | 50%⇒55% | 225万円⇒400万円 |
ポイント4:教育資金の一括贈与が可能に!
贈与を受ける側が30歳未満の直系卑属の場合、教育資金としてならば最大1,500万円(学校外に支払われる金銭については500万円)まで一括で贈与しても贈与税がかかりません。
<条件>
平成25年4月1日から平成31年3月31日までに、金銭を拠出して金融機関に預けた場合。教育資金とは、学校などに支払う入学金や学校以外に支払う金銭のこと
その他、税制改正に関する詳しい内容はお問い合わせください。
相続税や贈与税に詳しい税理士をご紹介させていただきます。
この記事を担当した司法書士
山崎司法書士事務所
代表司法書士
山崎 哲
- 保有資格
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司法書士・民事信託士
- 専門分野
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相続 遺言 生前対策 民事信託
- 経歴
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埼玉県川口市の地におきまして、開業以来、18年以上にわたって、近隣の市民の皆様からたくさんの信頼をいただき、特に、相続と遺言書の作成に力を入れて、真面目に取り組んで参りました。
同時に、地元の金融機関や税理士・土地家屋調査士・行政書士の先生方からも、多大なる信頼をいただき、広範囲な業務を行って参りました。
難しい相続・遺言の手続きを「わかりやすく」をモットーに「やさしさ溢れる応対」を心がけていますので、お気軽に、ご相談ください。