相続の財産調査とは
相続の財産調査とは、相続人で分け合う遺産がどれだけあるかを調べる事を言います。
誰が相続人なのか、遺産はどれだけありどう分けるのかを遺産分割協議にて相続人どうしが話し合い決定します。
相続財産には預金や不動産のプラスの財産だけでなく借金などのマイナスの財産も含まれますのでしっかり調査する必要があります。
相続の財産調査の対象になる財産
相続財産の調査対象になる財産の詳細はこちらにまとめています>>
厳密には相続財産ではないのですが、生命保険金や死亡退職金などの受取先に指定されている可能性があるので、そういった財産もしっかりと確認しましょう。
相続の財産調査の方法
遺品整理の段階で預貯金、不動産、債務が無いか確認していきましょう。
預貯金の調べ方
まずは、把握していない口座が発見されることはよくありますので、被相続人の金融機関通帳やキャッシュカードを探します。
もし、通帳やカードが見つからなければ、郵便物を確認してみましょう。金融機関からの様々な通知や取引の報告書が届いている可能性があります。
最近はインターネット口座が普及しているので、可能であれば被相続人のスマートフォンやパソコンから、資産に関する情報がないか確認するほうが良いでしょう。
また、それでも預貯金に関する情報が見つからない場合、既に把握しているもしくは思い当たる銀行に電話や窓口で問い合わせれば、資産や口座情報について教えてくれる可能性があります。
預貯金に関する情報として、口座残高だけでなく取引履歴も確認してみましょう。取引履歴から他の相続財産が判明することがあります。
さらに、相続開始時の預金残高は相続税申告の基準にもなるので、金融機関から預貯金残高証明書や定期預金証や利息計算書を出してもらうと後々楽になるかと思います。
不動産の調べ方
不動産を調べる場合、自宅に権利証や登記情報通知書、固定資産税納税通知書・課税明細書など不動産に関する資料がないか探します。また、銀行通帳から固定資産税の引き落とし明細を探すのも一つの手がかりです。
不動産調査をする時、名寄帳(なよせちょう)を取り寄せる方法もあります。
名寄帳とは個人の方が所有している不動産の明細を一覧で確認できるものです。原則として不動産の所在する市区町村ごとに作成されますので、所有している不動産がどこにあるのかある程度把握している必要があります。
不動産の賃貸借がされている場合、借地等に関する契約書、貸家に関する契約書があるかどうかを確認し、その他土地等の使用者や所有者へ問い合わせる必要があるでしょう。
借金や債務等の調べ方
借金や債務を調査する時も、借用書や借入残高を示す書類、消費者金融などからの郵便物がないかを確認します。税金や健康保険料等の未納がないかも資料などを確認し、所定の管轄に連絡する必要があります。
また、通帳上に借り入れや弁済履歴がある場合もあります。ローンや奨学金もマイナスの相続財産ですから残高を調査する必要があります。
借入先などが全く分からない場合、信用情報登録機関に問い合わせをすることも可能です。
全国銀行個人信用情報センター、株式会社日本信用情報機構(JICC)、株式会社シー・アイ・シー(CIC)に問合せ所定の手続きをすれば、借入先が判明することもあります。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
遺産分割を円滑に進めるためにも財産調査をしっかりする必要があります。
ただ、以上のことを1人で進めようとすると時間と手間がかなりかかりますし、書類等に不備があるとまた手間がかかりますので、専門家に相談されることをお勧めいたします。
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この記事を担当した司法書士
山崎司法書士事務所
代表司法書士
山崎 哲
- 保有資格
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司法書士・民事信託士
- 専門分野
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相続 遺言 生前対策 民事信託
- 経歴
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埼玉県川口市の地におきまして、開業以来、18年以上にわたって、近隣の市民の皆様からたくさんの信頼をいただき、特に、相続と遺言書の作成に力を入れて、真面目に取り組んで参りました。
同時に、地元の金融機関や税理士・土地家屋調査士・行政書士の先生方からも、多大なる信頼をいただき、広範囲な業務を行って参りました。
難しい相続・遺言の手続きを「わかりやすく」をモットーに「やさしさ溢れる応対」を心がけていますので、お気軽に、ご相談ください。