相続放棄の失敗事例
親が亡くなり、相続人は妻と子供2人でした。父親は持ち家に妻と二人で住んでおり、500万円の預金と父親受取人の生命保険金3000万円が相続財産でした。
子供たちも自立していましたので、話し合いの結果母親(妻)に全部遺産はあげようということになったのですが、その方法がトラブルの原因でした。
子供たちは、母親に遺産を全部あげるために相続放棄の方法をとってしまったのです。
確かに、場合によっては相続放棄をすることで放棄しない他の相続人に全部遺産を相続させることはできます。
今回の場合でいうと、他の相続人が母親一人であれば子供たちは相続放棄してもよかったのです。
しかし、今回の場合にはそうではありませんでした。
父親には兄弟が3人いたのです。
これが大きなトラブルのもとでした。
法定相続人という民法の規定がありますが、相続が発生したときに相続人となれる人は、配偶者(この場合では妻2分の1)と子(この場合では長男と次男) です。
子が全員相続を放棄した場合には、次の候補である親が相続人になり、親が既に亡くなっている場合には最後の候補である兄弟姉妹が相続人となる のです。
この場合には、長男と次男が相続を放棄したことにより、妻と父親の兄弟が相続人となるのです(父親の親はすでに亡くなっています)。
父の兄弟は自分たちが相続人になったことを知ったとたんに遺産分割を要求してきました。
結局、父の兄弟の法定相続分の2000万円を生命保険金からまかなう羽目になってしまいました。
母親のためにわざわざ相続放棄の手続きをとったにも関わらず、全く異なる結果を生じさせてしまいました。
これも専門家に任せずに自分だけで相続放棄ができると判断して行動した結果です。
どんなカタチでも一度は専門家に相談してみると良いと思います。
【専門家が解説!】相続ワンポイントアドバイス
自分で手続きをすすめたが故に相続放棄ができない!
さて、相続放棄に特化している私どもの豊富な経験からすると、そもそも相続放棄が出来ないようなケースも実際に出て来ており、当事務所にご相談頂く方の中には、相続放棄手続の全てを自分で取り組んでみようと考えている方がいらっしゃいますが、そういう方は要注意だと思います。
ご自身で戸籍収集をされる方へ
さて、当事務所にご相談いただく方の中で、相続放棄をされるに当たって、ご自身で戸籍収集される方が多くいらっしゃいます。
こちらでは、そのような方に戸籍収集の実態をお伝えします。
まずは、相続放棄の業務フローから説明します。
①戸籍収集
↓
②家庭裁判所の確認
↓
③相続放棄申述書に必要事項を記入
↓
④家庭裁判所に、用意した書類等を提出
↓
⑤家庭裁判所が送付する照会書に、記入して返信
そして、戸籍収集の業務フローを説明します。
①被相続人の本籍地の役所から戸籍謄本を取り寄せる
↓
②被相続人の出生から死亡までの戸籍(相続順位による。)をすべて取得
↓
③全ての役所から戸籍謄本を取得(本籍地が移転していた場合)
↓
④相続人を判断
↓
⑤相続人全員の戸籍と必要書類を収集
ご存知でしょうか。
多くの方が相続手続きで、つまづいてしまう “戸籍謄本の取り寄せ” とはどのくらい大変な手続きになのでしょうか。
相続手続きに強い専門家が無料相談対応いたします!
相続手続きサポートの無料相談実施中!
当事務所は、無料相談を実施しております。
もちろん、無料でも当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、お気軽にご相談ください。
土曜・日曜・祝日の面談をご希望の場合はご相談ください。
当事務所では費用を明確にし、お客様が安心してサービスをご利用できるように心掛けています。
予約受付専用ダイヤルは048-240-0150になります。
電話受付:9時00分~17時00分(土・日・祝日・夜間も対応可能)
当事務所の相続放棄サポート
お客様のご要望に応じて4つのプランをご用意しています。
まずは無料相談をご利用ください。
・「自分で手続きしたいけど、申述書作成だけは頼みたい」
・「裁判所の手続きは、やっぱり専門家に任せたい」
・「手続きだけでなく、債権者への通知などもトータルでサポートしてほしい」
・「手続き期限を超えてしまっているが、相続放棄を受理させたい」
など、お客様のご要望に応じて複数のプランをご用意しています。
相続放棄サポートの費用
相続放棄は、専門的な知識を持つことなく手続きを行うと間違えることが多く、相続放棄ができないという事態を招いてしまうと、あなたやご家族の大事な人生が親族や他人の借金(連帯保証)などで台無しにしかねません。
このような絶対に間違えてはならない手続きなどは、司法書士などの相続放棄のプロに相談し、安全で確実な相続放棄を行いましょう。
特に、相続放棄の申し立て期限である「自分が相続権があると知った日から3ヶ月」を過ぎている場合などは専門家に依頼し、慎重に手続きを行うべきです。
当事務所では、皆様の現状に合わせた3つのプランをご用意しております。自分がどのプランに適しているか分からないという方は、お気軽に当事務所までご相談下さい。
項目 | ミドルプランパック | フルプランパック |
---|---|---|
戸籍収集 |
〇 | 〇 |
相続放棄申述書作成 |
〇 | 〇 |
書類提出代行 |
〇 | 〇 |
照会書への回答作成支援 |
〇 | 〇 |
受理証明書の取り寄せ |
× | 〇 |
債権者への通知サービス |
× | 〇 |
親戚への相続放棄 |
〇 | 〇 |
|
55,000円~ | 66,000円~ |
※料金は、相続放棄1名様あたりの金額となります
3ヶ月期限超えの相続放棄申述書作成費用
1件:110,000円~
(※提供サービスは、上記フルプランパックと同じものとなります。)
この記事を担当した司法書士
山崎司法書士事務所
代表司法書士
山崎 哲
- 保有資格
-
司法書士・民事信託士
- 専門分野
-
相続 遺言 生前対策 民事信託
- 経歴
-
埼玉県川口市の地におきまして、開業以来、18年以上にわたって、近隣の市民の皆様からたくさんの信頼をいただき、特に、相続と遺言書の作成に力を入れて、真面目に取り組んで参りました。
同時に、地元の金融機関や税理士・土地家屋調査士・行政書士の先生方からも、多大なる信頼をいただき、広範囲な業務を行って参りました。
難しい相続・遺言の手続きを「わかりやすく」をモットーに「やさしさ溢れる応対」を心がけていますので、お気軽に、ご相談ください。