相続放棄サポート
親族の借金相続で悩みではありませんか?
上記ような方はお急ぎください。借金を相続しないよう、相続放棄の手続きが必要です。
また、このようなお悩みをお持ちの方は、まずは、当事務所の無料相談をご利用ください。
相続放棄とは
相続放棄とは、被相続人(亡くなった方)の残した財産や借金を引き継ぐ権利や義務がある相続人が、それら財産や借金を「相続しません」と宣言することです。
そもそも相続とは、「不動産」や「現金」などのプラスの財産のほかに、「借金」などのマイナスの財産についても自動的に引き継ぐことを言います。
つまり、亡くなった方が、生前に借金をしていた場合や、連帯保証人になっていた場合、金融機関等から亡くなった方の相続人に対して、借金の返済を求められます。
自分とはまったく関係ない借金でも相続によって支払い義務が生じてしまうのです。
そこで、「相続放棄」という方法が用意されています。
相続放棄さえしてしまえば、大手の銀行であろうと、税務署であろうと、故人の残した借金の支払いに応じる必要は一切無くなります。
しかし、相続放棄は相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てをしなくてはなりません。
また、正式な手続きを踏まなければ法的に認められません。
自筆で「相続放棄をします」と書いても誰も認めてくれないのです。
では、どうやって相続放棄をすればいいのかと言いますと、家庭裁判所へ相続放棄すると申述する必要があります。
※ 遺産分割で「何も要らない」と遺産を受け取らないことを「相続放棄」と勘違いしている方も多くいらっしゃいますが、これは間違った認識ですのでご注意下さい。
関係のない借金でも相続する可能性もある!?
相続放棄で注意するポイント
相続放棄をする上で注意するポイントがいくつかありますので、ご自身で手続きを行う際は注意が必要です。
相続放棄に必要な書類
相続放棄の必要書類(相続関係により異なります)
相続放棄をご自身で行う場合は注意が必要です!
相続放棄の手続きの流れ
当事務所は数多くの相続放棄を実施してきたことから、相続放棄についても経験豊富な専門家が対応いたしますので、安心してお任せいたただけます。
借金を相続してお悩みなら無料相談を実施しておりますので、お気軽にお問い合わせください。
当事務所が選ばれる理由
相続放棄の無料相談実施中!
借金の放棄や負債相続など相続放棄に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。
当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
予約受付専用ダイヤルは048-240-0150 になります。お気軽にご相談ください。
当事務所の相続放棄サポート
お客様のご要望に応じて4つのプランをご用意しています。
まずは無料相談をご利用ください。
・「自分で手続きしたいけど、申述書作成だけは頼みたい」
・「裁判所の手続きは、やっぱり専門家に任せたい」
・「手続きだけでなく、債権者への通知などもトータルでサポートしてほしい」
・「手続き期限を超えてしまっているが、相続放棄を受理させたい」
など、お客様のご要望に応じて複数のプランをご用意しています。
相続放棄サポートの費用
相続放棄は、専門的な知識を持つことなく手続きを行うと間違えることが多く、相続放棄ができないという事態を招いてしまうと、あなたやご家族の大事な人生が親族や他人の借金(連帯保証)などで台無しにしかねません。
このような絶対に間違えてはならない手続きなどは、司法書士などの相続放棄のプロに相談し、安全で確実な相続放棄を行いましょう。
特に、相続放棄の申し立て期限である「自分が相続権があると知った日から3ヶ月」を過ぎている場合などは専門家に依頼し、慎重に手続きを行うべきです。
当事務所では、皆様の現状に合わせた3つのプランをご用意しております。自分がどのプランに適しているか分からないという方は、お気軽に当事務所までご相談下さい。
項目 | ミドルプランパック | フルプランパック |
---|---|---|
戸籍収集 |
〇 | 〇 |
相続放棄申述書作成 |
〇 | 〇 |
書類提出代行 |
〇 | 〇 |
照会書への回答作成支援 |
〇 | 〇 |
受理証明書の取り寄せ |
× | 〇 |
債権者への通知サービス |
× | 〇 |
親戚への相続放棄 |
〇 | 〇 |
|
55,000円~ | 66,000円~ |
※料金は、相続放棄1名様あたりの金額となります
3ヶ月期限超えの相続放棄申述書作成費用
1件:110,000円~
(※提供サービスは、上記フルプランパックと同じものとなります。)
相続放棄のご質問について
フォームからのお問い合わせも可能です!
以下に事前ヒアリングフォームをご用意させていただきました。
無料相談にお越しになる前にあらかじめこちらのフォームにご入力いただき送信いただきますと、当日の相談もスムーズになりますのでお時間ありましたらぜひご入力ください。
この記事を担当した司法書士
山崎司法書士事務所
代表司法書士
山崎 哲
- 保有資格
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司法書士・民事信託士
- 専門分野
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相続 遺言 生前対策 民事信託
- 経歴
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埼玉県川口市の地におきまして、開業以来、18年以上にわたって、近隣の市民の皆様からたくさんの信頼をいただき、特に、相続と遺言書の作成に力を入れて、真面目に取り組んで参りました。
同時に、地元の金融機関や税理士・土地家屋調査士・行政書士の先生方からも、多大なる信頼をいただき、広範囲な業務を行って参りました。
難しい相続・遺言の手続きを「わかりやすく」をモットーに「やさしさ溢れる応対」を心がけていますので、お気軽に、ご相談ください。