【認知症の相続人がいて遺言が必要なケース】
状況
80代の母が亡くなった時のことが心配だという長女が相談しに来ました。
その場合の相続人は父と長女になりますが、父が認知症でありました。
相続人の中に認知症の方がいると遺産分割協議ができません。そうなると、母の遺産である預貯金が凍結してしまい、お金をおろすことや口座振替もできなくなってしまうのです。
川口相続遺言相談室からのご提案&お手伝い
当事務所では次のことをお手伝いさせていただきました。
・公正証書遺言を残すことをアドバイスしました。
・遺言の文案の作成、公証役場との打ち合わせ、必要書類の収集をしました。
・公正証書遺言では証人2人が必要ですが、証人も引き受けました。
結果
無事、公証役場で予約した日に母は遺言を残すことができました。
内容としては
・全財産を長女に相続させる
というものでした
母も長女もこれで安心したとおっしゃっていました。
当事務所からのメッセージ
今回のケースのよう認知症の方が相続人にいるケースもあると思います。
今後このようなケースは増えてくると思いますので、生前に対策したり、専門家に相談することをお勧めいたします。
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相続財産の価額 | 報酬額 |
---|---|
200万円以下 | 165,000円 |
200万円を超え500万円以下 | 275,000円 |
500万円を超え5,000万円以下 | 275,000円~869,000円 |
5,000万円を超え1億円以下 | 869,000円~1,419,000円 |
1億円を超え3億円以下 | 1,419,000円~2,959,000円 |
3億円以上 | 2,959,000円~ |
金融機関と当事務所の手続き費用の比較
相続財産の価額 | 当事務所 | 金融機関 |
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200万円以下 | 165,000円 | 100万円 |
500万円以下 | 275,000円 | |
500万円を超え5000万円以下 | 275,000円~869,000円 | 価格の1.62% |
5000万円を超え1億円以下 | 869,000円~1,419,000円 | 価格の1.08~0.864% |
1億円を超え3億円以下 | 1,419,000円~2,959,000円 | 価格の1.08~0.864% |
3億円以上 | 2,959,000円~ | 価格の0.648~0.324% |
この記事を担当した司法書士
山崎司法書士事務所
代表司法書士
山崎 哲
- 保有資格
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司法書士・民事信託士
- 専門分野
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相続 遺言 生前対策 民事信託
- 経歴
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埼玉県川口市の地におきまして、開業以来、18年以上にわたって、近隣の市民の皆様からたくさんの信頼をいただき、特に、相続と遺言書の作成に力を入れて、真面目に取り組んで参りました。
同時に、地元の金融機関や税理士・土地家屋調査士・行政書士の先生方からも、多大なる信頼をいただき、広範囲な業務を行って参りました。
難しい相続・遺言の手続きを「わかりやすく」をモットーに「やさしさ溢れる応対」を心がけていますので、お気軽に、ご相談ください。