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【子供がいなかったため、どちらかが亡くなった際に財産を配偶者のみに渡すために遺言書を作成したケース】

状況

①. 蕨市にお住まいの夫婦からのご相談でした。夫婦ともに年齢が80歳代であり、子どもがいないという事で、将来的にどちらかが亡くなった場合にもう一方だけに財産を相続したいという事で、ご相談にいらっしゃいました。

川口相続遺言相談室からのご提案&お手伝い

①. お互いの兄弟姉妹に相続財産を渡したくないという事でしたので、遺言書の作成をご提案しました。

②. 遺言書を作成し、どちらが亡くなった場合に財産を配偶者だけに渡す旨を記載することで、相続財産が兄弟姉妹に相続されるという事を回避することができます。

    結果

    • ①. 無事に遺言書を作成でき、夫婦ともに安心されている様子でした。

    当事務所からのメッセージ

    相続財産を指定したとおりに相続してほしい場合に遺言書は非常に有効な手段ではありますが、ただ遺言書を自筆で作成した場合に効力を発揮しない場合があります。

    一度、相続の専門家である司法書士にお見せいただくことで、お持ちの遺言書が効力を発揮するものなのかをチェックすることができます。

    是非、川口相続遺言相談室へお気軽にご相談下さい

    この記事を担当した司法書士

    山崎司法書士事務所

    代表司法書士

    山崎 哲

    保有資格

    司法書士・民事信託士

    専門分野

    相続 遺言 生前対策 民事信託

    経歴

    埼玉県川口市の地におきまして、開業以来、18年以上にわたって、近隣の市民の皆様からたくさんの信頼をいただき、特に、相続と遺言書の作成に力を入れて、真面目に取り組んで参りました。

    同時に、地元の金融機関や税理士・土地家屋調査士・行政書士の先生方からも、多大なる信頼をいただき、広範囲な業務を行って参りました。

    難しい相続・遺言の手続きを「わかりやすく」をモットーに「やさしさ溢れる応対」を心がけていますので、お気軽に、ご相談ください。


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